「相続人1人あたり500万円」の非課税枠を活用
「評価を下げて減らす」節税を比較的簡単に実行できるのが生命保険です。前回紹介した不動産は購入費用(不動産手数料や登記費用)もかかるし、値下がりリスク等、実行するのにそれなりの準備と費用、心づもりが必要です。でも、生命保険はもっと気軽に始めることができます。そのため、相続税を心配している多くの人が、この方法を利用しています。
生命保険が相続税の節税対策になる理由は、相続税の非課税枠があることです。非課税の金額は相続人1人あたり500万円。仮に、相続人が奥様と子ども2人の計3人という場合、1500万円までは生命保険金を受け取っても相続税はかかりません。
非課税枠を受けられる受取人は相続人に限られます。相続人以外の人が受け取る場合は、この非課税枠は使えません。相続人が受け取るのであれば、受け取り方は自由です。それぞれ500万円ずつ受け取ってもいいし、1人の人がまとめて受け取っても大丈夫。とにかく相続人が受け取った生命保険金のうち、〈法定相続人の数×500万円〉までが非課税になるわけです。
もらう側としては、現金で残してもらっても、生命保険金として受け取ったとしても、現金をもらえるという点は同じ。でも、同じ現金なのに、生命保険金だと非課税枠までは相続税がかからないのです。これぞ「評価を下げて減らす」です。
生命保険と同様、簡単に始められる節税対策として生前贈与が挙げられますが、生命保険は生前贈与と違い、老後の資金が足りなくなった時に取り戻すことができるというメリットがあります。
実は、生前贈与をしようと考えている方が、「あげすぎちゃって老後の資金が足りなくなったらどうしよう」とお悩みになることがよくあるのです。子や孫に一度あげてしまった財産を「返して!」とは言いにくいですよね。その点、生命保険なら、老後資金が足りなくなった時に解約することができます。
普通預金に眠っているお金があって、相続税が心配という方は、とりあえずお金の預け先を生命保険会社に代えておくのも一つの手です。そのまま使わずに相続を迎えれば相続税の節税に役立ちますし、「やっぱりあのお金使いたいな」と思えば解約すればいいのです(加入期間によっては、解約返戻金が支払った保険料を下回ることがありますので、ご確認くださいね)。
加入の仕方によっては贈与税にも注意
「え? そんなに言うなら今すぐ保険に入ろうかしら?」と思ったあなた、ちょっとお待ちください。生命保険は加入の仕方によって、かかる税金が変わりますから、その確認をしておきましょう(図表参照)。
【図表 生命保険は加入の仕方によって税金が変わる】
相続税がかかるようにするには、生命保険の対象となる人(被保険者)が保険料を負担する必要があります。
ときどき、夫が妻や子の生命保険の保険料を払ってあげているケースを見かけますが、この保険金を夫が受けとると所得税の対象となります。また、生命保険金にかかる所得税は比較的負担が小さいのでいいのですが、問題は贈与税の対象になるケースです。夫が妻の生命保険の保険料を負担していて、その保険金を子が受け取ると、高い贈与税の対象となります(保険金が1000万円だと贈与税は177万円。3000万円だと贈与税は1035万5000円!)。
この保険に加入したまま保険料を負担していた夫が先に亡くなった場合には、亡くなった時点の保険の解約返戻金相当額が相続財産となります。これが結構な額になるということもありますので、注意していただきたいと思います。
「受取人を誰にするか」も十分に考慮
ちょっと話はズレますが、そもそも生命保険とは、残された家族の保障のために加入するものですよね。そのため、高額な保険に加入している方も多いと思います。でも、生命保険には税金がかかります。そして、ここにも、相続税の基礎控除(課税ライン)引き下げの影響が出ているのです。
一般的な相続税型に加入しているケースで考えてみると、5000万円の生命保険に加入して、仮に法定相続人が3人(妻と2人の子)だった場合、相続税の非課税枠は1500万円。5000万円-1500万円=3500万円が相続税の対象となります。
以前の課税ラインであれば、法定相続人が3人いる場合は8000万円までは相続税がかからなかったので、生命保険金以外に4500万円以上の財産がなければ、相続税は発生しませんでした。
しかし、法定相続人が3人いる場合の現在の課税ラインは4800万円。このケースだと生命保険金以外に1300万円以上の財産を持っていると、相続税の課税対象者になってしまうのです。とはいえ、生命保険は万が一の場合の家族の保障ですから、相続税を恐れて闇雲に保険を減らすというのも考えものです。
ここでちょっと気をつけていただきたいのが、受取人を誰にするかということ。もし、ご主人が奥様を受取人にしていれば、奥様が受け取る財産は1億6000万円までは相続税がかからないのですから、税金のことだけを考えれば、非課税枠を超えて相続税の対象となる保険金については奥様が受け取ったほうがいいということになります。
では、受取人を子どもにしていたら・・・。生命保険は契約の時に指定された受取人の固有の財産という位置づけですから、指定されている受取人以外の方が受け取ることはできません。子どもが受取人になることで、相続税がかかる可能性も出てくるのです。受取人を誰にするかは、財産のバランスを見て検討したいところです。せっかく家族の生活を保障するために入った保険、なるべく税金がかからないようにしたいところですよね。