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発達障害のある人への支援は国民の責務
発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とされています。また「その他」には、厚生労働省の省令で定められている、吃音やトゥレット症候群、選択性緘黙が含まれるとされています。
この法律ができる2004年より前は、発達障害のある人への支援を定める法律はなく、発達障害の明確な定義もありませんでした。この法律ができたことで、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などが「発達障害」といわれるようになったのです。
発達障害者支援法では、障害特性やライフステージに応じた支援を行うことが国や自治体だけでなく、国民の責務として定めています。もはや「発達障害なんてよく分からない」と知らないふりをするわけにはいかないわけです。
発達障害は「社会の問題」とした発達障害者支援法。さらに発達障害の早期発見とともに、「切れ目のない支援」を行うことが明記されています。つまり就学前に始まり、小学校、中学校、高校、大学、そして職場……それぞれ独自の支援を行うだけでなく、情報共有のもと継続的に支援を行うことをうたっています。
さらに各都道府県と指定都市には、発達障害のある人に対し、総合的な支援を行う「発達障害者支援センター」の設置が義務付けられました。自治体が運営しているもののほか、社会福祉法人や特定非営利活動法人などによる事業所など、運営主体はいくつかあり、事業内容も少々異なります。どのような形態であれ、発達障害者支援の地域の中心的な役割を担い、「自分は発達障害かもしれない……」と思っている人でも相談できるところでもあります。
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