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はじめに
1.確定拠出年金を一時金で受け取る場合の課税ルールの変更
2021年8月3日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定された。
これにより、確定拠出年金を一時金で受け取る場合の課税ルールの変更(2022年4月~)が確定した。年度始に公開した拙稿※において、2022年4月からの年金受給開始年齢の選択肢拡大に伴い、確定拠出年金を年金で受け取るか、一時金で受け取るかの検討に加え、一時金で受け取る場合いつ受け取るかの検討も重要となることを紹介したが、早々に課税ルールが変更された。
※研究員の眼「確定拠出年金をいつ受け取るか-一人時間差攻撃も選択肢に」(2021年4月1日)
そこで、新たなルールを基準に、確定拠出年金を一時金で受け取る場合の課税ルールを説明したい。
2.主な課税ルールの変更内容とその目的
複数の退職金を受け取る場合に退職所得控除対象期間が重複しないように、同じ年および前年以前「4年内」の複数の退職金受取を対象に退職所得控除額を調整(つまり縮小)することになっている。
一方、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受ける場合に限り、通常の退職金受取に適用される「4年内」ではなく「14年内」までが調整対象とされている。
確定拠出年金の一時金受取に限り取り扱いが異なるのは、確定拠出年金の一時金は受給時期を選択できるからである※。
※財務省「令和3年度税制改正の解説」(2021年7月9日公表)参照
受給時期を調整することにより多額の退職所得控除を受けることがないよう、「14年内」までが調整対象とされている。確定拠出年金の一時金受取の最終年齢が70歳から75歳に延長されたことに伴い、この「14年内」が「19年内」に5年延長されることになった※。
※2022年3月31日までに、支払いを受ける確定拠出年金の一時金については「14年内」
確定拠出年金を一時金で受け取る場合の退職所得の決定方法
退職金を受給した場合及び確定拠出年金を一時金で受け取る場合の所得税額は、課税所得の一種である「退職所得」と「退職所得」を基準に定まる所得税率(5%~45%、復興特別所得税は別途加算)によって決まる。
収入から必要経費を差し引いた金額が所得で、所得から更に所得控除を差し引いた金額が通常の課税所得である。退職所得も起点は収入(退職金などの受給額)である。退職金には必要経費がかからないので、直接、退職金などの受給額から退職所得控除額を差し引く。
退職所得は長期間にわたる勤労の対価の後払いといった特性、また退職後の生活の原資に充てられるという特性がある。このため、他の所得との合算は行わず分離課税(ただし、上述の通り累進課税)となる他、勤続年数が5年以下の役員が退職金を貰うケースや、役員でなくても勤続年数が5年以下で多額の退職金を貰うケースなどの例外を除き、退職金などの受給額から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が退職所得となる。
退職所得控除額が多いほど退職所得が減り、支払う所得税が少なくなる。退職所得控除額は原則、勤続年数に応じて決まるので、退職金などの受給額が同じなら、勤続年数が長いほど、支払う所得税は少なくなる※。
※退職金などの受給額が計算上の退職所得控除額を下回る場合、退職所得控除額は退職金などの受給額と同額になる。
勤続年数が20年以下の場合:「40万円 × 勤続年数」
勤続年数が20年を超える場合:「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)」
ただし、同じ年に複数の退職金などを受け取った場合や前年以前「数年内」に退職金などを受け取った場合で、退職所得控除額を算定する勤続期間が重複する場合は、勤続期間が重複しても退職所得控除対象期間を重複して利用できない(退職所得控除額が不当に多額にならない)よう調整する仕組みがある。
尚、ここで言う勤続年数にカウントする期間は、通常の退職金については実際に使用人として勤務していた期間となるが、確定拠出年金の一時金については確定拠出年金の拠出期間となる。
今回のルール変更は、退職所得控除対象期間の重複を避けるよう調整する対象範囲を定める「数年内」に関するルール変更である。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で支給を受ける場合は、2022年4月以降「19年内」に変更される(2022年3月までは「14年内」)。