(※写真はイメージです/PIXTA)

贈与税と相続税の一体化が噂される2022年度の税制改正大綱。しかし、富裕層への課税強化が推し進められようとしている兆候は、そればかりではありません。専門家の目から詳しく読み解いていきます。弁護士法人菰田総合法律事務所の菰田泰隆弁護士・税理士、税理士法人アイユーコンサルティングの七島悠介税理士が事例をもとに解説します。

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生前贈与封じか!?業界を震撼させた「ある文言」

相続税は累進課税制度が採用されていることから、財産が多い家庭ほど高い相続税が課税されます。そのため、生前贈与は課税対象となる財産の絶対量を減らす対策として、効果的に活用されてきました。いわば、富裕層の「相続税対策の王道」として用いられてきた手法です。

 

この生前贈与が「今後封じられるのでは?」と、まことしやかに噂されるようになったのは、令和2年12月に公表された、令和3年度税制改正大綱に以下のような文言が織り込まれたことによります。

 

「相続税と贈与税をより一体的にとらえて課税する観点から、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」

 

今後どのような課税方式を検討しているかは現時点では不明ですが、こちらの文言からは贈与を廃止、または縮小し、相続時に足し戻して相続税を計算する、といったように捉えられます。

 

この文言は富裕層及び富裕層を顧客としている金融機関、保険会社、不動産会社等に衝撃を与えました。

 

巷間の相続セミナーや雑誌等のメディアにおいて「暦年贈与ができるのは2021年まで。2022年以降はできなくなる」とまで言い切った専門家もいたほどです。

 

本記事執筆現在(令和3年12月27日)においては、令和4年度税制改正大綱が公表され、上記の相続・贈与一体課税に向けての具体的な記載はなかったものの、令和3年度税制改正大綱と同様の記載がありました。

 

具体的な改正時期は未定ではあるものの、近い将来その方向に舵を切る可能性は限りなく高いと考えられます。

 

今回の相続・贈与の一体課税のみならず、近年では富裕層の資産が狙われていると思われる傾向・税制改正があります。

 

ここではその内容を解説していきます。

 

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