(写真はイメージです/PIXTA)

令和4年度『税制改正大綱』では「相続・贈与の一体課税」に向けた具体的な改正に関する記述はありませんでした。しかし、「相続・贈与の一体課税」へと向かう基本的な考え方には昨年度から変更はなく、継続的な検討課題とされています。本記事では、今後の「相続・贈与の一体課税」に関する改正の見通しと検討すべき節税方法などを公認会計士・税理士・行政書士の資格を持つ、会計事務所Lirioの野口裕太氏が解説します。

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「令和4年度税制改正大綱」が公表…相続への影響は?

令和3年12月10日に「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。「暦年贈与の廃止」や「生前贈与加算の対象期間延長」など「相続・贈与の一体課税」に向けた改正がかねてより注目を集めていたものの、具体的な改正はありませんでした。

 

とはいえ、「相続・贈与の一体課税」へと向かう基本的な考え方には昨年度から変更はなく、継続的な検討課題とされていることに変わりありません。ここでは今後の改正の見通しと検討すべき節税方法などを改めてみていきましょう。

相続税・贈与税に関する改正の方向性を予想

まずは今回の税制改大綱における相続税・贈与税のあり方についての記載をみていきましょう。

 

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。

 

高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の活性化が期待される。

 

一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることとなれば、格差の固定化につながりかねない。

 

このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくことが重要である。

 

わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。

 

今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

 

あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえ、普段の見直しを行っていく必要がある。

 

出所:令和4年度税制改正大綱より

 

ここで述べられている

 

  • 高齢世代から若年世代への資産移転の早期化・促進
  • 資産移転時期の選択に中立的な税制
  • 格差の固定化防止

 

といったポイントを踏まえ、今後の予想(改正の方向性)をみていきたいと思います。なお、これらの予想はあくまで私個人の私見となる点ご留意下さい。

 

【予想①】贈与税の課税はなしまたは税率が引き下げられる

 

資産移転の早期化・促進により経済の活性化を図るという趣旨を鑑みると、贈与税自体を課税しない、もしくは現行の相続時精算課税制度のような定(低)率とし、後述の生前贈与加算の対象期間を拡大することで相続時にまとめて課税するという形が予想されます。

 

【予想②】生前贈与加算の対象期間が拡大される

 

現行の税制では、相続開始前3年以内の贈与財産については相続税の課税対象に含めることとされていますが、この加算対象期間を拡大することが予想されます。

 

諸外国の制度を参考にするとのこと、例えばドイツでは相続開始前10年間、フランスでは15年間の贈与財産が課税対象とされますし、アメリカでは生前の全て(無期限)の贈与財産が課税対象とされています。

 

過年度の贈与をどこまで把握できるかといった課題もあり、現実的には10~15年程度になるのではないかと考えています。

 

税制改正大綱の中でも「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」とありますが、現在は選択性となっている両制度ですが、将来的には相続時精算課税制度(に類する仕組み)が原則となっていくのではないでしょうか。

 

【予想③】生前贈与加算の対象者が拡大される

 

現行の税制では、生前贈与加算の対象者は相続または遺贈により財産を取得した人とされており、相続や遺贈により財産を取得していなければ孫などは生前贈与加算の対象外とされています。

 

しかしながら、格差の固定化防止の観点から贈与税の非課税措置による税負担を伴わない資産の移転を問題視している観点を鑑みれば、加算対象者を贈与を受けた親族等へ拡大することが予想されます。

 

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