(写真はイメージです/PIXTA)

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税が課税されることをご存じですか? 本記事では、意外と知らない方も多い「生前贈与加算」について、会計事務所Lirio代表で税理士の野口裕太氏が解説します。

相続開始前の3年以内に受けた贈与には相続税が!

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人(亡くなられた方)から生前に受けた贈与のうち、相続開始前3年以内に受けた贈与については、贈与はなかったものとして相続財産に含めて相続税が課税されます。

 

これは、節税対策として駆け込みで生前贈与を行うことを防止するために設けられた規定です。

 

「相続又は遺贈により財産を取得した者」と規定されており、相続人だけでなく、遺贈(遺言書)により財産を取得した方死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産を取得した方も含まれますので注意が必要です。

 

また、相続開始前3年以内の贈与であれば、贈与税の申告有無に関わらず、非課税枠110万円の範囲内であろうが加算対象となりますので注意が必要です。なお、相続財産に加算される金額は「贈与時の価額」となります。

相続時に「相続税が加算されない」贈与

贈与税の配偶者控除の対象となる贈与(おしどり贈与)

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで非課税になる特例があります。

 

この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても相続時に加算されません。

 

直系尊属からの住宅取得資金の贈与

 

直系尊属(父母や祖父母)から、子や孫へ、一定の条件を満たす居住用家屋の取得費用の贈与が行われた場合には、最大1,500万円まで非課税になる特例があります。

 

この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても相続時に加算されません。

 

直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与

 

直系尊属(父母や祖父母)から、20歳以上50歳未満の子や孫へ、結婚・子育て資金の一括贈与が行われた場合には、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで非課税になる特例があります。

 

この特例の適用を受けている場合には、相続開始前3年以内の贈与であっても相続時に加算されません。

 

相続時に財産を取得していない者への贈与

 

生前贈与加算の対象となる贈与は、相続又は遺贈により財産を取得した者に対する贈与とされています。そのため、相続放棄をした者や欠格者・廃除者への贈与は加算されません。

 

また、相続人でない孫も、遺贈やみなし相続財産(生命保険金等)を取得していない場合には、加算対象には含まれません。

 

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