※画像はイメージです/PIXTA

相続税申告の11万件に1万件の割合で行われるといわれている税務調査。しかし慣れている人などいるわけがなく、「本当に税務調査なんて入るの?」と不安に思っている人もいるのでは。いったい、どのようなときに相続税の税務調査は入るのでしょうか。相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の天満亮税理士が、税務署目線で「税務調査に入りたくなるだろう相続税申告」について解説していきます。

遺産規模が大きくても税務調査が来ない申告は?

遺産規模が大きい申告に該当する場合であっても、おそらく税務調査が来ることはほぼ無いだろうなと思われる申告があります。それは、特例や控除を使って結果的に納税ゼロになる申告です。

 

遺産規模が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えた場合には相続税の申告義務がありますが、たとえば小規模宅地特例や配偶者税額軽減、生命保険の非課税、相次相続控除、障害者控除、未成年者控除などを適用することによって、結果的に納税が発生しない申告ということがありえます。

 

この場合、遺産規模が大きかったとしても納税がゼロであることから、税務署が時間と労力をかけて財産計上漏れを見つけたとしても、追加で相続税(本税+附帯税)が徴収できない、ということが起こりえます。

 

そんな申告にわざわざ税務署職員が時間と労力をかけて税務調査に入りたいか?という見方もできるかもしれません。

 

ただし、ここで注意が必要なのは、「だったらとりあえず1次相続では配偶者全部取得にして、納税額も税務調査リスクも無くそう」という判断が良い結果に繋がらない可能性があるということです。

 

配偶者がもともと持っていた固有財産の規模や、配偶者の年齢によっては、目先の納税額や税務リスクを回避したおかげで、後からとんでもないこと(2次相続での納税額や税務リスク)になる可能性があります。

 

まとめ

国税庁の公表データによると、約11万件のうち約1万件(約1割)が調査対象となっているようです。しかし、相続税申告を主要業務としている税理士(同業他社、同僚、先輩後輩など)と話をしてみても、「自分や近しい税理士が担当した申告のうち、税務調査に1割なんて全然入ってない」という回答がほとんどです。このことからも「税理士が関与していない申告」、「相続税に特化していない税理士が作成した申告」に、その分だけ多く入っているんだろうなと推測できます。

 

税務調査が不安な方は、相続専門税理士にご相談していただくことをお勧めします。

 

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