※画像はイメージです/PIXTA

日本に住んでいるが、国籍は外国という「在日外国人」は293万人。そのうち44万人が在日韓国人です。もし相続が発生し、日本、韓国双方に遺産がある場合は、相続税の申告はどのようになるのでしょうか。税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が解説します。

韓国における相続税の納税義務者と課税財産の範囲

韓国では、被相続人が居住者である場合には国内・国外にある全ての相続財産が、非居住者である場合には国内の相続財産が課税対象となります。例えば、非居住者の被相続人の国外財産が国内相続人に相続される場合、韓国において相続税の課税対象ではありません。

 

韓国における「居住者」と「非居住者」の定義を見ていきます。

居住者の定義

居住者とは、韓国国内に住所を有するか、183日以上居所を置く者を言います。住所とは、日本の場合と同様、生活の拠点となる場所で、国内で生計を一にする家族及び国内に所在する財産の有無等、生活関係の客観的事実を総合して判断されます。

 

なお、国内に住所がない場合にも以下の内容で一つでも当てはまる場合は居住者とみなされます。

 

①国内において継続して183日以上居住することを通常必要とする職業を有する場合

 

②国内において生計を一にする家族を有すること、その者の職業及び資産の有無との状況を照らし合わせ、国内において継続して183日以上居住するものと認定された場合

 

③国外で勤務する公務員、内国法人の海外支店、営業所及び内国法人が100%直接的又は間接的に出資した海外現地法人に派遣された従業員

 

④外国航行船舶又は航空機の乗務員と生計を共にする家族が居住する場所が国内にある場合

非居住者の定義

非居住者は、居住者でない者を言います。以下のような場合には非居住者とみなされます。

 

①外国の国籍又は外国の永住権を持つ者であり、かつ、その者が国内において生計を一にする家族がなく、その職業及び資産の状況を照らして、再び入国し、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと

 

②継続して183日以上国外に居住することを通常必要とする職業を有する、国内に家族及び資産等がなく生活の本拠地が国内にないと判断される場合

 

③在韓外交官とその外交官の世帯に属する家族(韓国籍がある場合を除く)

 

④米国軍隊の構成員・軍務員及び家族

 

■まとめ

このように、日本と韓国において、納税義務者及び課税対象財産範囲の判定ルールが異なるため、両国で全世界財産が課税されること、また逆に、両国で国内財産のみが課税されることがあり得ます。判定により相続人の税負担が大きく変わることがありますので、慎重な検討が必要となります。

 

竹下 祐史
税理士法人ブライト相続 

 

 

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