※画像はイメージです

争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

10月3日(土)-4日(日)限定配信!

配偶者の預金は?子ども名義の生命保険は?

事例で深堀り!「相続税の税務調査」

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

結局は「逃げ得」?強制執行をしてみても…

3 強制執行

 

いずれにしても勝訴すれば、裁判所が自動的に自動車を引き上げてくれるというわけではありません。

 

今度は裁判所に対して申し立てる強制執行という手続が必要となります(民事執行法)。
強制執行が無事終了すれば、裁判所の執行官が主導となって、車両をレッカー車で引き上げ、裁判所がいったん引き取ってくれます。

 

その上で、いわゆるオークションである競売によって売却されることになります。売却額が不払賃料やかかった費用に充てられることになりますが、車の場合は劣化が早いので、不動産のような値段はつきにくいです。

 

4 最後に

 

「自力救済禁止」というのですが、法律上、自分で勝手に自動車を廃棄することはできません。これは、賃貸借契約の途中で賃借人が失踪したときに、その建物の中にある私物を勝手に廃棄できないのと同じです。

 

そこで、上記のように非常に面倒な手続を執らざるを得ないのです。

 

明渡はかなりの時間と費用が必要です。強制執行までやる場合には、弁護士費用だけでも最低60万円は請求されますし、その他撤去の諸費用等まで入れると、(車か建物か、その大きさ等によって変わってきますが)数十万円はかかります。

 

賃貸借契約においては、建物賃貸借はもちろん、駐車場の賃貸借でも、貸す相手が信用できるかどうか良く検討する必要があるといえます。

 

 

櫻井 俊宏

弁護士法人アズバーズ代表

中央大学法実務カウンセル

 

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

 

 

【10月6日(火)開催】
認知症対策には絶対的な効果!
金融資産家のための「民事信託」を活用した資産承継方法

 

 

【10月7日(水)開催】
個人×法人の二刀流!
「マイクロ法人」を活用して“資産を最大化”する方法

 

 

【10月8日(木)開催】
もう来年の管理費を払わない!先延ばしにしない!
今年中に検討したい「墓じまい」

 

 

【10月8日(木)開催】
中間選挙直前!
トランプ政権の経済政策と景気のゆくえ

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録