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会員制のゴルフ場を利用できる権利である「ゴルフ会員権」。過去には利殖を目的にした購入も目立ちましたが、バブル経済の崩壊をきっかけにゴルフ会員権の価値は下落しました。利殖目的に購入したものの、処分ができずにゴルフ会員権を持ち続けている人も多いのではないでしょうか。亡くなった人がゴルフ会員権を持っていた場合、どのように相続税評価をすればよいのか、見ていきましょう。

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【種類別】ゴルフ会員権の相続税評価

ゴルフ会員権は、取引相場の有無によって相続税評価の方法が異なります。また、ゴルフ場で単にプレーができるだけで資産としての性質がないゴルフ会員権は、相続税評価がゼロになります。

 

亡くなった人がゴルフ会員権を持っていた場合は、まず、その会員権の形態をよく確認する必要があります。

取引相場のあるゴルフ会員権

取引相場のあるゴルフ会員権は、基本的に次の算式のとおり評価します。

 

被相続人が亡くなった日時点の取引価格×70%

 

ただし、取引価格に含まれない預託金がある場合は、次のとおり預託金の価値を含めた金額で評価します。

 

A:直ちに預託金が返還される場合

被相続人が亡くなった日時点の取引価格×70%+預託金の金額

 

B:一定期間経過後に預託金が返還される場合

被相続人が亡くなった日時点の取引価格×70%+預託金の金額×返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価率

 

預託金の金額は、返還されるまでの期間の金利にあたる部分を割り引いて評価します。基準年利率と複利現価率は国税庁ホームページに掲載されています。返還までの期間は年単位とし、端数があれば年単位に切り上げます。

取引相場のないゴルフ会員権

取引相場のないゴルフ会員権は、会員権の形態に応じて次のとおり評価します。

 

A:株主でなければ会員になれないゴルフ会員権

株主でなければ会員になれないゴルフ会員権は、株式と同じ方法で評価します。業態が類似している上場株式の株価や会社の純資産価額などを参考にしますが、具体的な説明は複雑になるため省略します。実際に評価する場合は、相続税評価の実務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

 

B:預託金を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権

預託金を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権は、返還される預託金の金額で評価します。ただし、預託金が一定期間経過後に返還される場合は、「返還される預託金の金額×返還までの期間に応じた基準年利率による複利現価率」で求めた金額で評価します。

 

C:株主であり、かつ預託金を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権

株主であり、かつ預託金を預託しなければ会員になれないゴルフ会員権は、株式部分と預託金部分に区分して計算した金額の合計で評価します。株式部分は上記Aの場合と同様に、預託金部分は上記Bの場合と同様に評価します。

 

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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