※画像はイメージです

争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 \1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

隣人の迷惑行為…「効く」手段はコレ!

3 賃借人の隣人に対する迷惑行為はどのような場合に違法となるか

 

隣人の迷惑行為で大家から賠償金請求ができるかどうか、迷惑行為が賃貸借契約解除・明渡の事由となるかどうかの判断要素としては、迷惑行為の内容(種類、頻度、時間帯等)、迷惑行為に関係する経緯(賃貸人による注意・警告、他賃借人による苦情、賃借人による改善)、迷惑行為を禁止する旨の契約内容の有無等を総合的に考慮することになります。

 

ただし、明渡事由となるかどうかについては、賃借権というのは基本的に強いので、賃借人の違法行為によって、賃貸人と賃借人の間で信頼関係が完全に破壊された場合のみ解除が認められます(信頼関係破壊の理論)。このことから、契約解除・明渡が認められるのは余程の迷惑行為がなければ認められないということになります。

 

大家の請求が認められた場合には、迷惑行為者の不法行為と損害との間の因果関係が認められて、隣人の立替引っ越し代や監視カメラ代が認められる場合もありえるでしょう。

 

4 最後に

 

本件では、ヤクザの取り立てのようなやり方で、執拗に、しかも妄想かもしれないのに苦情を続けているので、大家からの契約の解除が認められる可能性は十分あると思います。

 

賃貸物件において、隣人が迷惑行為を繰り返す場合には、その者に対して書面等で残る形で警告を繰り返しておくのがよいでしょう。恐怖を感じる場合は、やはり証拠を伴った状態で大家に申告し、大家から警告してもらうことをおすすめします。

 

もし見える形で迷惑行為が行われた場合には、こっそりスマホで動画撮影ができると後々有利な証拠になるでしょう。

 

本件のように、迷惑行為者の前の住居での素行等も、発覚すれば有効な間接証拠になりえます。

 

 

櫻井 俊宏

弁護士法人アズバーズ代表

中央大学法実務カウンセル

 

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略

 

【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜

 

【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法

 

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録