(※画像はイメージです/PIXTA)

年収の多い医師は、離婚の際に多額の財産分与に関する問題を抱えることがある。溝上医師(仮名・65歳)も、妻の咲子(仮名)の不貞行為により離婚話が進み始めたものの、財産分与の件で争いが続いた。さらに、医療法人制度による思わぬ弊害も受けていた。弁護士の渡邊泰範氏が携わった医師の離婚問題から、医療法人制度の弊害について紹介してもらう。

医師の離婚、思わぬ「落とし穴」

医師の年収は高いことが多く、離婚となると他の配偶者に対し、多額の財産分与が行われることがあります。一般的には、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた共有財産が財産分与の対象です。たとえ専業主婦であったとしても、共有財産の2分の1の分与を受けるのが原則です。

 

ところが、医師がクリニックや病院を個人事業としてではなく、医療法人として経営していた場合、財産分与とは別に多額の財産を要求されることがあります。今回ご紹介するのは、医療法人の特性をよく理解していなかったがために、いざ離婚となった際、思わぬ落とし穴に陥ってしまったある医師のお話です。

病院の経営は順調だったが…

医師の溝上氏(仮名・65歳)は、代々医師の家系でした。

 

溝上医師の父はある地方都市で、地域でも評判の病院を経営していました。クリニックや病院などの医療機関は、医師が個人事業として経営することもできますが、医師個人が全ての責任を負わなくてはならない等のデメリットもあります。そこで、多くの場合、規模の拡大に伴い法人化して医療法人とします。

 

医療法人には、社団医療法人と財団医療法人に区分されますが,大多数の医療法人は、社団医療法人です。溝上医師の父の病院も、社団医療法人でした。

 

元々、溝上医師は、別の医療機関に勤務医として勤務していました。職場で知り合った女性・咲子(仮名)と結婚し,2人の子供にも恵まれ充実した日々を送っていました。ところが、溝上医師が35歳の時、突然父が亡くなりました。溝上医師は急遽、実家の社団医療法人を承継し、理事長に就任することになりました。

 

幸いなことに、溝上医師が社団医療法人を引き継いで以降、25年以上にわたり病院の経営は順調でした。溝上医師と咲子は、すでに仮面夫婦となってしまいましたが、表面上は問題ありませんでした。2人の子供も無事に成人しました。

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