きょうだいには遺留分を請求する権利がない
前回、戸籍上の関係は何よりも強いと言いました。たとえば、子どもの配偶者を養子にしたとします。養子にしてのち、子ども夫婦が離婚をして、子どもの配偶者が家を出た場合でも、戸籍上の親子関係は消えません。
あるいは、再婚した後妻の連れ子を養子にしたのに、妻と離婚することになり、子どもも一緒に家を出たとしても、やはり、戸籍上の親子関係は消えません。
親子関係を解消するには、早急に解消の手続きをする必要があります。ここのあたりが、実子と養子との違いです。実子の場合は、あとで述べるようなよほどの理由がないかぎり、関係を解消することはできないのです。
一方、戸籍上の関係がない相手に財産を遺したいという場合もあるでしょう。たとえば、戸籍上の夫婦関係を結んでいない「事実婚」の場合です。
<ここがポイント>
婚姻届を出していない「事実婚」の配偶者に遺産を遺したければ、正式な遺言書を書いておきます。
夫婦が共働きで、それぞれ収入があり、扶養家族になる必要がない、戸籍上の夫婦にならなくても何の不都合もない、などという理由で、戸籍にこだわらないカップルが増えているようです。
婚姻届を出すことで姓が変わると、社会的に不都合が生じるから、あえて届けを出さないという人もいます。夫婦別姓を法的に認めてほしいという声も高まっているようですが、「家族の一体感が失われる」という否定的な意見がまだ強いのです。
<ここがポイント>
夫婦別姓すなわち事実婚を認めてほしいという声は高まっていますが、現在のところ「家庭の一体感」が失われるという意見が大勢を占めています。
しかし、事実婚が長くなり、それなりに年齢を重ねてくると、やはり、心配になるのは、自分の財産の行方でしょう。同居人に遺したいと思っても、戸籍上の権利がない場合どうしたらいいのでしょうか。
事実婚をしていたA男とB子のA男が死んだとき、子どももいず、両親も他界していたので、このままだとあまりつきあいもなかったA男のきょうだいにA男の財産を持っていかれます。
そこでこうしたケースでは、遺言書を書いておくことです。A男が遺言で「全財産をB子に譲る」と書いておけば、全財産は、事実上の配偶者のものになります。なぜならば、きょうだいには、遺留分を請求する権利がないからです。
<ここがポイント>
第一順位、第二順位の相続権者がいない場合でも、第三順位の相続権者であるきょうだいには、遺留分の請求権がないことに留意しましょう。
税法上、基本的に「事実婚」はおすすめできない
しかし、もちろん事実婚には、次のような税法上のデメリットがありますから、きちんと婚姻届を出したほうがいいでしょう。
●戸籍上の配偶者なら、贈与税に控除があります
結婚をして20年以上経っていれば、居住用の不動産や購入資金を配偶者に贈与する場合、2000万円まで贈与税がかかりません。
●戸籍上の配偶者なら、多額の相続金に課税がありません
戸籍上の配偶者は、1億6000万円までか、または法定相続分がそれよりも多ければその額まで課税されません。
●事実婚の配偶者の相続税は加算されます
事実婚の場合、相続税が2割も増えます。