相続放棄・限定承認ともに「期限」に注意
親の遺す財産は、ありがたいものばかりではなく、ときに借金など〝負の遺産〟もありえます。もちろんこれは相続したくありませんから、次のような手立てで逃れる方策を講じます。
一つは「相続放棄」です。これは、相続財産のすべてを相続しないということです。したがって、預貯金や不動産も相続できなくなります。
<ここがポイント>
負の遺産を継ぎたくないときには、「相続放棄」をすればいいのですが、そうすると、プラスの財産も受け継ぐことができなくなります。
もう一つは、「限定承認」です。プラスの財産から負の遺産をマイナスした残りを相続することを言います。これは、相続人全員で行う必要があります。負の財産のほうが多い場合は、遺産の限度においてのみ返済の義務を負うことになります。
<ここがポイント>
相続放棄以外に、相続を「限定承認」する方法もあります。負の遺産を精算した残りの財産を相続することです。プラス遺産が多いときにはこのほうがいいでしょう。
相続放棄も限定承認も3か月以内にしないと、「単純承認」と見なされるので要注意です。申述書の提出先は家庭裁判所です。
「相続放棄」しても受け取れるお金とは?
ただ、相続放棄には、さまざまな注意点があります。
●相続放棄は、相続人それぞれの考え方で決めてもいい
親の作った借金でも、返済する余裕があるなら、返したほうがすっきりするという人もいれば、そうではない人もいるでしょう。
●葬式費用を、故人の預貯金で支払ったら相続放棄はできない
マイナンバーが導入されれば、凍結されないうちに葬式費用を引き出してもバレてしまうと思われます。そのときは、「単純承認」と見なされて、負の遺産も引き継がなければならないことになります。
●第1順位の子どもが相続放棄をしたら、孫も相続人にはなれない
孫は、親の代襲相続人なので、子ども(孫の親)がしたことをくつがえすことはできません。
●相続放棄をしても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、受取人が相続人と明記されていれば、相続財産とは見なされず、相続人固有の財産として保険金を請求することができます。ただし、特定のだれかに指定されていれば、むろん、指定された人だけに受け取る権利があります。
なお、故人(被相続人)が保険金の受取人になっていた場合は、その受取権を相続しなければ受け取れないので、相続放棄をすると保険金は受け取れません。
●死亡退職金は、受取人が定められていれば受け取れる
死亡退職金を誰が受け取るのかが、会社の退職金に関する内規で明記されていれば、相続の対象にはなりません。相続放棄をしていても受け取れます。定年や退職で受け取ることが前提の退職金ですから、明記されていないことがあるかもしれません。そのときは被相続人の財産と見なされ、受け取ることはできなくなります。
なお、配偶者や第一順位の相続人が相続放棄をすると、相続権は第二順位の親、第三順位のきょうだいに移ります。したがって、相続放棄をしたときには、これらの人物にも知らせて、放棄するかどうかを決定してもらうことです。
<ここがポイント>
相続放棄も限定承認も、3か月以内に手続きをしないと、「単純承認」と見なされ、負の遺産を受け継がなければならなくなります。