父親が親権者になる2パターンとは?
今の日本では、父母のどちららかを親権者と定めないと離婚をすることができません。
父が親権者となるときには、以下の2パターンがあります。
②実際は母が同居するのだが、「親権」という観念だけを父のほうに置いておくといった場合
そもそも、親権とは大きく2種類に分けられます。
①子を養育監護する権利(監護権)
②その財産を管理する権利(財産管理権)
①監護権は、
1.子の居場所を指定する「居所指定権」
2.子を戒める「懲戒権(822条)」
3.未成年にアルバイトを許可する「職業許可権(823条)」
から成り立っています。
②財産管理権は、子供名義の預貯金を親権者が出し入れしたり、生命保険の受取を子どもに代わって行うなどの行為がそれにあたります。
また、親権者は子にかわって法律行為を行う法定代理人となります。
親権と監護権が分かれることについて
親権のうち、「監護」つまり、一緒に住んで世話をする権利だけが、父母の同意で切り離され、「親権」と「監護権」とが分離することがあります。それが上記の、実際は母が同居するけれど、「親権」という観念だけは父のほうに置いておくといった場合です。
実際は、母が不倫をしてしまい、父が自分に親権を残すことを条件として母が子を引き取るなどの場合や、海外留学などの事情でParental Right(親権)を経済力のある父のほうにしておき、実際の世話は母で行うといった場合があるように思いますが、家庭裁判所は、子どものためにならない(子の福祉に反する)として、親権と監護権の分離をすすめることはしません。
監護権分離は、あくまで本人たちが同意した場合限り、ということですね。
親権をめぐって対立した場合、決定打となるのは?
「親権」もあくまで父母の双方で協議して決めるのですが、これをめぐって対立してしまった場合には、
●子どもへの愛着・愛情
●経済力
●今後の生活環境
●子どもの意思
などを基準に、裁判所に決めてもらうことになることがあります。
父母の両方から「私/妻は経済力がないから、親権をとれないでしょうか」などと相談を受けることがありますが、実際はそんなことはなく、経済力だけで決まることはほとんどありません。
実際は、これまでどちらがどうやって主たる監護者として監護してきたのか、そして、それが今後も継続できるのか、が主な着眼点になります。
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