※画像はイメージです/PIXTA

相続税対策としてよく生前贈与が行われますが、生前贈与をするときは本当に税金対策として有効か十分な検討が必要です。また生前贈与であるにもかかわらず相続税が課税されるケースも。今回は「生前贈与で小規模宅地等の特例が使えなくなって損をしてしまう事例」について紹介していきます。

そもそも「小規模宅地等の特例」とは?

相続税の小規模宅地等の特例は、亡くなった被相続人(同一生計の親族も含みます)が居住や事業のために使っていた宅地の相続税評価額を大幅に減額する制度です。この特例が適用できる宅地の限度面積と減額割合は、宅地の種類ごとに[図表2]のとおり定められています。

 

[図表2]小規模宅地等の特例が適用できる宅地の限度面積と減額割合

 

節税のための生前対策はシミュレーションが必須

宅地の生前贈与は節税対策として有効な場合もありますが、トータルで節税できるかどうかは十分な検討が必要です。宅地を生前贈与したばかりに相続税の小規模宅地等の特例が使えなくなるケースもあります。

 

節税を目的とした生前対策をする場合は、土地だけでなく全ての財産総額を見て、贈与した場合、相続した場合、相続時精算課税を使った場合、など様々なケースで税額をシミュレーションしないと意味がありません。

 

正確な税額のシミュレーションは相続税と贈与税それぞれを熟知していないと難しいため、節税のために生前贈与をお考えの場合は、生前贈与や相続税に詳しい税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録