前回は、遺言代用信託で株式の権利を分割する方法を説明しました。今回は、遺言代用信託で「次の次の後継者」を決める方法を見ていきます。

「30年の間」なら何代でも後継者を指名可能

「相続について、もう一つ懸念されていることがありますよね」

「ああ、雄二の次をどうするかだな」

「そちらも信託で解決することができます」

 

「どういうことだ? 俺が雄二の次の社長を決められるのかい? たしか遺言書では、俺が死んだ時の一回しかそういった指示ができないんだよな。それが信託ではできるのか?」

 

「ええ。信託契約は30年間にわたって効力を持ちます。その間でしたら、次の次、その次という風に何代でも指名することができるのです。これを『跡継ぎ遺贈型受益者連続信託』と呼び、遺言代用信託と同様に設定することができます」

信頼できる家族を「自ら」後継者に指定できる

退院してから武雄は孫の雄太を呼び、将来はどうしたいのか訊ねてみた。もともと高校の成績もいいと聞いている。大学に進んで何かやりたいことがあるのだろうと思っていたが、意外にも雄太は熊田メッキで働きたいと言ってくれた。

 

「いずれは祐希がここを継ぐんでしょう? その助けになれたらと思って」

 

そのため大学では経済学部に進んで経営学を学びたいという。

 

「祖父ちゃんは、雄二の次には、祐希ではなくお前に社長をやって欲しい」

 

武雄が正直に思いを告げると、少し考えてから雄太はうなずいた。

 

「祐希は、本当はやりたくないみたいだしね」

「そんなことを言ってるのか?」

「あ、うん」

 

珍しく怒りをにじませて雄太が言った。

 

「工場なんてダサいって言うんだ」

「まあ、オシャレじゃないわな」

「それがいいんだよ」

 

口を尖らせる雄太を見て、武雄は強く願った。次男の次は、長男の息子である雄太に継がせたい。難しいと思っていたが、どうやらそれができそうだ。

 

「手配をよろしく頼むよ」

 

武雄が頭を下げると、由井も深く礼を返した。

 

「わかりました。お任せください」

「それから先日、受け取ったアドバイスについても礼を言いたい」

 

『成功事例に見る会社を上手に承継するためのチェックポイント』というものだ。

 

(この話は次回に続きます)

本連載は、2015年2月27日刊行の書籍『家族のトラブルをゼロにする生前の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

家族のトラブルをゼロにする 生前の相続対策

家族のトラブルをゼロにする 生前の相続対策

関 博

幻冬舎メディアコンサルティング

平成27年1月、改正相続税法が施行されました。中でも基礎控除の4割縮小により、今まで相続税がかからなかった家族も課税されるケースが増えることが話題となっています。うちの家族は仲がよいから大丈夫、あるいは財産が多くは…

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