軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス・都市型)
●どんな施設か
軽費老人ホームは、社会福祉法および老人福祉法に規定されており、「無料または低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供する施設」(老人福祉法20条の6)とされています。
主な設置主体は、地方公共団体や社会福祉法人、都道府県知事の許可を受けた法人で、公的性格の強い位置づけの施設です。
その中には介護保険制度の下、介護付き有料老人ホームと同様に、特定施設入居者生活介護(外部サービス型を含む)の指定を受けて、介護サービスを提供する施設(ケアハウス・介護型)もあります。
軽費老人ホームには、A型、B型、ケアハウス、都市型の4種類があります。A型・B型はケアハウスへの経過措置施設となっており、新設はできませんから、ホームのうち9割がケアハウスです。2017年10月現在、全国で2023施設あり、施設数自体は少しずつですが増えています。
●入所対象は原則60歳以上
入所対象者は、「身体機能の低下等により自立生活を営むことについて不安であると認められる人であって、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の人」となります。原則60歳以上ですが、配偶者や3親等内の親族の場合は、60歳未満でもともに入所が可能です。施設によって、所得制限がある場合もあります。
軽費老人ホームA型
居室のほか、談話室、食堂などがあり、食事の提供や日常生活上の便宜が提供されます。
軽費老人ホームB型
食事の提供がなく、自炊が原則のホームです。
ケアハウス
原則個室で、車いすの生活となっても自立した生活が送れるように、構造・設備面で配慮されています。一般型と介護型(特定施設)に分けられます。一般型は重度の要介護状態になると入居継続が困難になりますが、介護型は介護サービスを提供するため、重度の要介護者も入居できます。
都市型軽費老人ホーム
都市部の低所得高齢者に配慮し、居室面積を狭くした代わりに都市部でも低廉な費用を可能にした小規模なホームです。食事の提供もあります。
●介護サービスを提供するホームは数が少ない
介護保険制度は、全国どこでも介護サービスが受けられる公的な制度ですが、特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホーム(ケアハウス・介護型)は極めて数が少ないのが現状です。
岩手県15ヵ所、群馬県6ヵ所、神奈川県でも15ヵ所、比較的多いのは静岡県で25ヵ所、和歌山県9ヵ所、どこにあるのかわからないほど少ないのは、大分県の4ヵ所です。これは軽費老人ホームA型、B型とケアハウスを合わせた件数です。「軽費」という名の通り、費用は有料老人ホームに比べれば安価ですが、数が少ないため、事実上入居はなかなか難しいと考えるべきでしょう。
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