介護付き有料老人ホーム:設立・運営は民間企業が多い
特別養護老人ホームの入所待機者が増えている最中、有料老人ホームと名の付く居住系施設が急速に増えています。多くの場合、設立・運営主体は民間企業ですが、介護保険法の下で都道府県から指定を受けて運営されている有料老人ホームは必ず、「特定施設入居者生活介護」(定員29人以下は「地域密着型特定施設入居者生活介護」)という名称で呼ばれ、パンフレットやホームページにも記載されています。入居を検討する際には必ず確認しましょう。
なお、有料老人ホームには大きく4つの種類があります。下記の「有料老人ホームの類型」をご覧ください。

出所:「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」厚生労働省(平成14年7月18日付け老発第0718003号)

※地域密着型は要介護1~5の人のみ。
※上記は2019年10月からの金額
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