※画像はイメージです/PIXTA

相続争いは他人事ではありません。家族の仲が良くても、お金に困っていなかったとしても、相続するべき財産がほとんどなくても、「争族」は起きるもの。ここでは実際に起きた恐ろしいエピソードをご紹介します。※本記事は、一般社団法人相続終活専門協会の書籍 『プロが教える  相続でモメないための本』(アスコム)より一部を抜粋したものです。

長女「遺産は譲れないから」…長男の下した決断は?

また、このケースにおける最大の問題は、「お母さまの遺言が3姉妹の遺留分を侵害するものだった」という点につきるでしょう。3姉妹の不満は、法的に正当といえるのです。

 

とは言え、今回お母さまが残した遺産は、現金をありったけ集めても約500万円。にもかかわらず、3姉妹全員が再び1000万円ずつのハンコ代を期待していた点は無理筋でした。

 

3姉妹のうち長女は夫を亡くしており暮らし向きが厳しくなっていました。彼女は特に「2度目のハンコ代」をあてにしていたので、「争族」をこじらせる大きな要因になりました。つまり、登場人物全員が何らかの勝手な期待を抱いていた結果、皆が「こんなはずではなかった」という感情に至ってしまったことが「争族」につながったのです。

 

最終的に、良一さんの手元に残っていたわずかなお金を3人の妹たちに支払うことで、なんとか問題を収めることができました。しかし、兄妹の間には消えることのない深い遺恨ができてしまったのです。

 

お母さまも、「遺言を遺す」という判断は正しかったのですが、遺留分に関する知識が無かったために、結局はトラブルの種を自らまいた形になってしまいました。つまりこの「争族」は、本来なら避けられたはずだったと、私は考えます。

 

 

■遺産が少なくても「争族」は起きてしまう

 

良一さんのご家族は、お父さまが亡くなった際の一次相続では、円満に解決したのに、お母さまの二次相続では泥沼の「争族」に発展してしまいました。

 

ここから、重要な事実がわかります。つまり、相続人となるお子さまたちの仲が良くても、お金に困っていなかったとしても、相続するべき財産がほとんどなくても、「争族」は起きる――ということです。

 

亡くなったお母さまの昌代さんは、生前に遺産相続について銀行に相談し、銀行で公正証書遺言を作ったのでした。遺言の内容が全財産を長男に相続させるものだと知った銀行は、明らかに「争族」になる可能性が高いとわかっていましたが、適当にアドバイスしただけでそのまま逃げてしまったのでしょう。

 

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江幡 吉昭

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