「被相続人」とは亡くなった人のこと
「被相続人」とは、亡くなった人のことをいいます。「被」という言葉が「~される」という意味をあらわしますので相続される人、つまり亡くなった人となるのです。
一般的には亡くなった人のことを「故人」とあわらすことが多いため、被相続人という言葉は聞きなれないかもしれませんが、実際に相続が発生した場合や弁護士・司法書士・税理士等の専門家は故人のことを被相続人と呼ぶことが多いため覚えておきましょう。
「相続人」とは財産を相続する人のこと
被相続人に対して「相続人」とは、財産を相続する立場の人をいいます。相続が起きた時に誰が相続人になるのかというのは民法で定められています。このため相続人のことを「法定相続人」と呼ぶこともあります。
この民法が定める法定相続人の範囲に該当しない人は被相続人の遺産を相続することが原則としてできなくなりますので、相続において自分が被相続人との関係性で法定相続人に該当するかどうかを知るのは非常に重要です。
「誰が相続人か」…考えてみる
相続において「誰が相続人になるのか?」は重要です。「被相続人」とは亡くなった人のこと、「相続人」とは財産を相続する人と解説しましたが、次のステップとしては誰が相続人になるのかを調べていきましょう。
[図表]で被相続人(故人)を中心にして、誰が相続人に該当するのかを確認することができます。相続人に該当するかどうかは民法で厳格に定められています。
まずは第1順位に該当する人(配偶者や子供)の有無を調べて、該当者がいなければ第2順位をみていくというのがこの図の見方です。
また誰が相続人になるのかを調べるための正確な方法は、「戸籍」を確認することです。そのためには被相続人の(改製)原戸籍謄本という戸籍を出生まで遡っての取得が必要です。
改製原戸籍(かいせいげんこせき、かいせいはらこせき)とは、通常の戸籍謄本と違い、過去の本籍地の移動や結婚、離婚等の異動履歴が分かる戸籍謄本をいいます。相続が起きた後に相続人を確定させるために故人の過去の戸籍の変遷を調べるために必ず取得する戸籍です。
しかし実際に相続に詳しくない人が原戸籍を収集し相続人の範囲を確定させるのは難しいケースもあります。
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