「暗号資産が3億に」でも税金のせいで現金化が…
最近、お客様から、暗号資産関係の相談をされる機会が増えました。「暗号資産に少し投資したのが100倍になって今や億を超えた」といった事例が増加しているのです。
暗号資産に投資している個人の方は、保有しているだけでは税金はかかりませんが、売った時点で利益が出れば多額の課税が生じます。
厄介なのは、ビットコインをリップルに交換するなどした場合でも税金がかかることです。また、インターネット通販などで、暗号資産を使ってモノを買うこともできますが、このケースでも税金はかかります。これらの税金は原則として雑所得に区分される点に注意してください。
最初に結論を言いますと「これらの暗号資産の利益を合法的に相殺できる手段は存在します」。本記事ではまず、雑所得から見ていきましょう。
1.雑所得とは
雑所得は10ある所得区分のうち、最も税率が高くなる所得区分の1つです。そのため、暗号資産を売りたくても売れないという事態に陥りがちですが、決定的な税金対策はあります。
暗号資産の一部売却などで、4000万円を超える所得がある場合、所得税・住民税合わせて、55%課税されます。それでは暗号資産で「億り人」になった人は55%の税金を支払うしかないのでしょうか?
たとえば、暗号資産で3億分保有しているAさん。利益確定したら55%課税されるし、どうしたものか……というご相談です。
ここで法人化を検討してみましょう。
2.法人化
暗号資産の税金対策の第一は法人化です。暗号資産を所有している個人の方が、自分の資産管理会社である法人を設立し、暗号資産を個人からその法人に譲渡などのカタチで移転します。
法人に譲渡したのち、法人では含み益に課税がされますが、所得税率が低い範囲で徐々に移していき、法人で順次決済していきます。法人税と同じくらいの所得税率になる範囲内で個人から少しずつ法人に移しておくということです。
ちなみに、法人では暗号資産に関して「時価において評価します」。法人税法では、金融商品と同様、「期末時の時価が取得原価を上回っている場合には評価益が、下回っている場合には評価損が計上され所得を構成する」ことになります。
もちろん個人から法人に暗号資産を「貸す」という方法もありますが、今回は割愛します。