口座の残高不足で延滞税には注意が必要
これは大した違いではないように思えますが、資金繰りが日々変動する自営業者にとっては、助かることも少なくないはずです。もし、3月15日までに納税資金を用意できなくとも、4月の口座引き落とし日までに用意できれば、未納にならないので、延滞税がかかることもありません。クレジットカード納付のように手数料もかからないので、気軽に利用できる点も助かります。
ただし、振替納税を使うときには注意点もあります。残高不足のリスクです。これは公共料金などの口座引き落としにもいえる問題ですが、指定した口座の残高が不足していれば、当然ながら税額の引き落としはおこなわれません。
そうすると、納期限の翌日以降ずっと未納だったのと同じ扱いになり、未納日数に応じた延滞税がかかります。振替納税を利用する際は、こういう事態にならないように、口座の残高をチェックして、他の口座引き落としの状況もあわせて管理することが大切です。
もうひとつの注意点は、振替納税の手続きは、税務署単位でおこなうということです。たとえば渋谷区に住んでいる人は、渋谷税務署に振替依頼書を提出します。この人が中野区に引っ越せば、新たに中野税務署に振替依頼書を出さなくてはなりません。
よくある勘違いは、確定申告書の様式を見るとわかるのですが、第1表の右下に銀行の口座情報を書く欄があります。ここに引き落とし口座のつもりで記入してしまうと問題です。
この欄は振替納税とはまったく関係ありません。還付金がある場合の振込口座を指定する欄ですから、振替納税を希望するときは、この欄に書いても意味がないのです。税務署で確定申告の相談に応じていたころ、この欄に記入すれば、納税の手続きが終わったと勘違いしている人を何度か見たことがあります。
本記事は「確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?」(河出書房新社)の一部を抜粋し、2021年5月現在の法令等に合わせ加筆したものです。法改正などにより、内容が変更となる可能性があります。
小林 義崇
フリーライター 元国税専門官
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