「営業に関しない領収書」と見なされるケースとは?
領収書やレシートのように金銭または有価証券を受領した者が、その受領した事実を証明するために作成し相手方に交付する証拠証書は、税法上「金銭又は有価証券の受取書」と呼ばれ、そこに記載された受取金額が5万円以上のものについては印紙税が発生します。
逆にいえば、受取金額が5万円未満であれば印紙税を支払う必要はないわけです(平成26年3月31日以前に作成されたものについては、3万円未満の場合が非課税となります)。
印紙税の納付は、一般に収入印紙を貼って、これに消印をすることにより行うことになります。
もっとも、5万円以上の金銭などを受け取った場合でも、領収書が税務上「営業に関しない領収書」として取り扱われる場合には、印紙税の納税義務が生じないことがあります。たとえば、医師や歯科医師がその業務上作成する領収書は「営業に関しない領収書」とみなされています。
そして、同様に、個人経営の動物病院の獣医師が、診療行為の報酬としてお金を受け取ったときに渡す領収書も同じ扱いとされています(なお、診療行為でないペット用品、ペットフードなどの販売については印紙税がかかります)。
営利法人は領収書に収入印紙の添付と消印が必要
しかし、動物病院が個人経営ではなく営利法人の形をとっている場合には、「営業に関しない領収書」とはみなされません。
そのため、診療代金の受け取りに対して発行する領収書には収入印紙の添付と消印が必要となります。
ちなみに、その場合の印紙税の額は以下のような基準に基づいて定められています。
記載された受取金額
5万円未満 非課税
5万円超100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1000円
500万円超1000万円以下 2000円
1000万円超2000万円以下 4000円
2000万円超3000万円以下 6000円
3000万円超5000万円以下 1万円
5000万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
「法人の場合でも印紙税は不要」と思い込んでいる人も多いようですので、注意が必要です。