1つの不動産を複数の相続人で分ける方法は「4種類」
Aさんが自宅(6000万円)のみを残して亡くなりました。Aさんの相続人は、お子さんであるXさんとY子さんだけです。
そうすると、Xさん、Y子さんの相続分は2分の1ずつとなりますが、遺産は土地建物だけであり、現金のように分けることができません。このような場合、どうやって分けることになると思いますか? ちなみに、自宅には、Y子さんが住んでいます。次の①~④から選んでください。
②Y子さんが自宅を相続し、Xさんはなにも相続できない。
③Y子さんが自宅を相続するが、Aさんに3000万円を支払わなければならない。
④自宅を売却し、代金を2分の1ずつ分ける。
遺産である不動産を分割するには、4つの方法があります。
1. 共有分割
各相続人が相続分に応じて共有にする方法です。
【例】子ども2人で、遺産である不動産を分けるときに、共有持ち分を2分の1ずつの共有にする
2. 現物分割
各相続人の相続分に応じ、遺産である不動産を実際に分けて、各相続人が取得する方法です。
【例】子ども2人で、遺産である土地を2つに分筆し、それぞれを各相続人が取得する
3. 代償分割
特定の相続人が遺産である不動産を取得して、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
【例】子ども2人で、遺産である土地建物(評価額6000万円)を相続するとき、子ども1人が土地建物を相続し、別な子どもに3000万円の代償金を支払う
4. 換価分割
遺産である不動産を売却し、代金を相続分で分けて取得する方法。
【例】子ども2人で、遺産である土地建物を相続するときに、土地建物を売却して、その代金6000万円を3000万円ずつ分ける
では上述した4つの方法の、それぞれのメリット・デメリットを説明しましょう。
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