遺産の相続割合は法律で明確に決まっていますが、分割の方法まで法律で指南してくれるわけではありません。遺産が不動産の場合、現金のように公平で明確な分割はむずかしく、相続人は頭を悩ませることになります。不動産の公平な分割にはどのような方法があるのでしょうか。また、それらにはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。長年にわたり相続案件を幅広く扱ってきた、高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

1つの不動産を複数の相続人で分ける方法は「4種類」

Aさんが自宅(6000万円)のみを残して亡くなりました。Aさんの相続人は、お子さんであるXさんとY子さんだけです。

 

そうすると、Xさん、Y子さんの相続分は2分の1ずつとなりますが、遺産は土地建物だけであり、現金のように分けることができません。このような場合、どうやって分けることになると思いますか? ちなみに、自宅には、Y子さんが住んでいます。次の①~④から選んでください。

 

①自宅をXさんとY子さんの2分の1ずつの共有にする。

②Y子さんが自宅を相続し、Xさんはなにも相続できない。

③Y子さんが自宅を相続するが、Aさんに3000万円を支払わなければならない。

④自宅を売却し、代金を2分の1ずつ分ける。

 

遺産である不動産を分割するには、4つの方法があります。

 

 1. 共有分割 

各相続人が相続分に応じて共有にする方法です。

【例】子ども2人で、遺産である不動産を分けるときに、共有持ち分を2分の1ずつの共有にする

 

 2. 現物分割 

各相続人の相続分に応じ、遺産である不動産を実際に分けて、各相続人が取得する方法です。

【例】子ども2人で、遺産である土地を2つに分筆し、それぞれを各相続人が取得する

 

 3. 代償分割 

特定の相続人が遺産である不動産を取得して、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。

【例】子ども2人で、遺産である土地建物(評価額6000万円)を相続するとき、子ども1人が土地建物を相続し、別な子どもに3000万円の代償金を支払う

 

 4. 換価分割 

遺産である不動産を売却し、代金を相続分で分けて取得する方法。

【例】子ども2人で、遺産である土地建物を相続するときに、土地建物を売却して、その代金6000万円を3000万円ずつ分ける

 

では上述した4つの方法の、それぞれのメリット・デメリットを説明しましょう。

 

(※画像はイメージです/PIXTA)
(※画像はイメージです/PIXTA)

 

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