全国の生産緑地のうち、約8割が2022年に期限を迎えます。「生産緑地の2022年問題」と呼ばれ、土地の価格の下落が懸念されているのです。この大きな転換点で、生産緑地のオーナーが検討すべきポイントを、税理士の奥田周年氏が解説します。※本記事は、『図解と事例でよくわかる 都市型農家の生産緑地対応と相続対策』(ビジネス教育出版社)より抜粋・再編集したものです。
生産緑地の「活用法」からみた選択肢
①特定生産緑地の指定を受ける場合
特定生産緑地の指定を受けた場合、原則として農業経営の継続が前提ですが、生産緑地の利用形態として、生産緑地法の改正による農産物の直売所やレストラン等の設置や都市農地貸借法による市民農園としての貸付けなどがあります。
②買取りの申出をして宅地に転用する場合
生産緑地の買取りの申出をして、宅地に転用した場合、処分や有効活用などの選択肢がでてきます。
生産緑地の一部について買取りの申出をする場合、ご自身の所有している土地の用途を検討してから、宅地に転用する場所(もしくは特定生産緑地の指定を受ける場所)を決定する必要があります。
所有している生産緑地の一部を宅地に転用する場合、転用後の用途の検討が必要となり、一般的には自宅回りにある土地は、将来にわたって所有し続けたいという意向のある方が多いように思います。
所有している生産緑地の一部について特定生産緑地の指定を受ける、又は買取りの申出をして宅地転用する際は、次の手順で検討していきます。
なお、生産緑地として指定されている筆の一部について、特定生産緑地の指定を受ける部分と買取りの申出をする部分があるときは、分筆案を作成する際に、上記と同様の手順で検討していきます。
奥田 周年
OAG税理士法人 社員税理士
行政書士
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OAG税理士法人 社員税理士
行政書士
1965年生まれ。茨城県出身。1988年、東京都立大学経済学部卒業。1994年、OAG税理士法人(旧・太田細川会計事務所)入所。1996年、税理士登録。2018年、行政書士登録。
現在、OAG税理士法人チーム相続のリーダーとして、相続を中心とした税務アドバイスを行うとともに、相続・贈与等の無料情報配信サイト「アセットキャンパスOAG」を運営。また、同グループの株式会社OAGコンサルティングにて事業承継のサポートを行う。
【主な著書】
『身近な人の遺産相続と手続き・届け出がきちんとわかる本』(監修)、『身内が亡くなった時の手続きハンドブック』(監修)、『葬儀・相続手続き事典』(以上、日本文芸社)
『Q&A相続実務全書』『Q&A株式評価の実務全書』(以上、ぎょうせい)
『法人税の最新実務Q&Aシリーズ借地権』(中央経済社)
『資産5000万円以下の相続相談Q&A』(監修)、『図解と事例でよくわかる 都市型農家の生産緑地対応と相続対策』(以上、ビジネス教育出版社)
【運営サイト】
相続・贈与から資産に関する疑問までわかりやすくお伝えする無料の専門サイト
『アセットキャンパスOAG』:https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/
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