相続税の課税額を大きく圧縮できる小規模宅地等の特例ですが、適用には厳しい条件があるため注意が必要です。ここでは小規模宅地等の特例の概要と、適用に際してどのような書類が必要になるのか等、税理士の奥田周年氏が解説します。※本記事は、『図解と事例でよくわかる 都市型農家の生産緑地対応と相続対策』(ビジネス教育出版社)より抜粋・再編集したものです。
ケース別…特例を適用する場合、必要な添付書類
小規模宅地等の減額特例を適用する場合は、下記の書類を申告書に添付します。
(1)すべてのケースで必要な書類
★小規模宅地等に係る計算明細書
★遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(印鑑証明書の添付)
★申告期限後3年以内の分割見込書(相続税の申告期限までに分割されていない場合)
(2)亡くなられた方の事業用地に適用する場合
★相続開始前3年以内に事業の用に供されている敷地に適用する場合は、特定建物の明細書
(3)亡くなられた方の貸付事業用地に適用する場合
★不動産所得の青色申告決算書、収支内訳書など特定貸付事業であることのわかる書類
(4)亡くなられた方の自宅に適用する場合
①同居親族の場合
★マイナンバーカードを有しない場合は、住民票など(居住していることのわかる書類)
②家なし親族の場合
★戸籍の附票(相続開始前3年の住所又は居所のわかる書類)
★賃貸借契約書、家屋の謄本等(相続開始前の3年以内に居住していた家屋が、自己又は配偶者等の所有でないことのわかる勝利)
③亡くなられた方が老人ホームに入居していた場合
★亡くなられた方の戸籍の附票の写し
★介護保険の被保険者証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し(要介護認定又は要支援認定等を受けていたことのわかる書類)
★認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる施設、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など施設の要件をみたすことを証明する書類
奥田 周年
OAG税理士法人 社員税理士
行政書士
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OAG税理士法人 社員税理士
行政書士
1965年生まれ。茨城県出身。1988年、東京都立大学経済学部卒業。1994年、OAG税理士法人(旧・太田細川会計事務所)入所。1996年、税理士登録。2018年、行政書士登録。
現在、OAG税理士法人チーム相続のリーダーとして、相続を中心とした税務アドバイスを行うとともに、相続・贈与等の無料情報配信サイト「アセットキャンパスOAG」を運営。また、同グループの株式会社OAGコンサルティングにて事業承継のサポートを行う。
【主な著書】
『身近な人の遺産相続と手続き・届け出がきちんとわかる本』(監修)、『身内が亡くなった時の手続きハンドブック』(監修)、『葬儀・相続手続き事典』(以上、日本文芸社)
『Q&A相続実務全書』『Q&A株式評価の実務全書』(以上、ぎょうせい)
『法人税の最新実務Q&Aシリーズ借地権』(中央経済社)
『資産5000万円以下の相続相談Q&A』(監修)、『図解と事例でよくわかる 都市型農家の生産緑地対応と相続対策』(以上、ビジネス教育出版社)
【運営サイト】
相続・贈与から資産に関する疑問までわかりやすくお伝えする無料の専門サイト
『アセットキャンパスOAG』:https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/
著者プロフィール詳細
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