不動産オーナーを悩ませるトラブルの代表的なものとして、入居者の迷惑行為があります。なかでも家賃滞納や、不適切な利用による物件の毀損などは代表的で、対処にあたるストレスは並大抵ではありません。本記事では、そんな困ったトラブル事例と解決策を紹介します。

入居者の迷惑行為として最も多いのが「家賃滞納」

 

入居者が引き起こす迷惑行為として最も多いのが「家賃滞納」です。昨今のコロナ禍、経営不振で自宅や事務所・店舗の家賃が払えないケース、解雇されて所得を失うケースなどが多発していますが、このような事情があるならともかく、なかには常習的に家賃滞納を繰り返す迷惑入居者もいます。

 

家賃が払えない入居者の場合、生活保護支援の申請で代理納付(役所が入居者に代わって家賃を支払う制度)が受けられるのですが、いくら家主が手続きを勧めても、サッパリ反応がない人も少なくありません。

 

こういった迷惑入居者への対応策としては、契約解除を前提とした「建物明渡請求」の訴状を簡易裁判所へ提出する方法があります。家賃の滞納が3ヵ月以上連続しており、家主との信頼関係が崩壊していることがわかれば、裁判所の立ち合いで強制退去させることができるというものです。

 

しかし、滞納3ヵ目の督促を前に、家賃の一部だけ入金してきたり、電話やメールで「いずれ支払う」という意思表示をされてしまうと、滞納月のカウントは振り出しに戻ってしまいます。滞納の常習犯はこういったテクニックを駆使して強制退去を回避してきますので、注意が必要です。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

 

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※本記事は、「ライフプランnavi」に掲載されたコラムを転載・再編集したものです。

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