離婚はスムーズに進むものばかりではなく、トラブルに発展してしまうことが多いもの。万が一に備えて、日頃から知識を仕入れておくことが重要です。今回は、世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が、「離婚とお金の関係」について解説していきます。

財産分与には「2種類の意味」がある

夫婦間の「財産分与」とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産を分配すること。預貯金や共有不動産、保険などが分配の対象になります。それぞれの貢献度に応じて分配すべきこととされていますが、分与の割合は1/2ずつが基本です。

 

そして、財産分与には2種類の意味合いがあります。

 

①離婚原因とは関係なく、離婚に伴う夫婦間の財産関係の清算=清算的財産分与
②扶養的な意味での財産分与分が認められる場合=扶養的財産分与

 

①の場合、たとえ離婚の原因を作ったのが妻からであっても、離婚について合意する以上、夫から財産分与を受け取ることも可能となります。

 

②の場合、専業主婦や高齢者、もしくは病気の場合など、離婚すると元配偶者が困窮してしまう場合に適用されます。

 

これら二人の間で分け方について同意ができれば、必ずしも半分ずつでなくてもOKなので、お金だけではなく「不動産を譲ってもらう」「居住権を認めてもらう」などさまざまな解決方法があります。

 

財産分与の請求には、離婚してから2年以内という期間制限があるので気をつけましょう。

 

請求の期間制限は「離婚から2年以内」(画像はイメージです/PIXTA)
請求の期間制限は「離婚から2年以内」(画像はイメージです/PIXTA)

熟年離婚の場合、特に気になるのが「退職金」の扱い

財産分与と関連して、退職金や年金が分配の対象になるのか、その点も気になる方が多いことでしょう。熟年離婚が増えてきた昨今、この二つは、配偶者の今後の生活の糧になるものです。

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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