財産分与には「2種類の意味」がある
夫婦間の「財産分与」とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産を分配すること。預貯金や共有不動産、保険などが分配の対象になります。それぞれの貢献度に応じて分配すべきこととされていますが、分与の割合は1/2ずつが基本です。
そして、財産分与には2種類の意味合いがあります。
②扶養的な意味での財産分与分が認められる場合=扶養的財産分与
①の場合、たとえ離婚の原因を作ったのが妻からであっても、離婚について合意する以上、夫から財産分与を受け取ることも可能となります。
②の場合、専業主婦や高齢者、もしくは病気の場合など、離婚すると元配偶者が困窮してしまう場合に適用されます。
これら二人の間で分け方について同意ができれば、必ずしも半分ずつでなくてもOKなので、お金だけではなく「不動産を譲ってもらう」「居住権を認めてもらう」などさまざまな解決方法があります。
財産分与の請求には、離婚してから2年以内という期間制限があるので気をつけましょう。
熟年離婚の場合、特に気になるのが「退職金」の扱い
財産分与と関連して、退職金や年金が分配の対象になるのか、その点も気になる方が多いことでしょう。熟年離婚が増えてきた昨今、この二つは、配偶者の今後の生活の糧になるものです。
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