マイホームを購入する場合は「住宅ローン減税」で節税
〇:マイホーム購入時は、節税効果も含めて検討する
マイホーム購入時の住宅ローンには節税効果もあります。すなわち、住宅ローン減税制度です。住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円、新築、未使用の認定長期優良住宅は最大30万円、認定低炭素住宅は最大50万円)が10年にわたり所得税額から控除されます。
ローン残高の1%がそのまま税金から引かれる(最大40万円)ため、ローン残高が3000万円あった場合、そのうちの1%(30万円)が、所得税から控除されて30万円が戻ってきます。所得税が30万円以下の場合は、控除額が余ってしまいますが、所得税から控除しきれなかった額は、住民税からも控除されるため、大変おトクな制度なのです。
毎年30万円が戻ってきて、それが10年間適用されると300万円となりますから、非常に大きな節税効果ですね。また、控除は原則10年間ですが、消費税率10%が適用される住宅を取得して、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
なお、新型コロナウイルスの影響で、入居期限日までに入居できなかったとしても、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となるケースもあります。
「ペット」を飼う場合は飼育にかかる費用を調べておく
〇:ペットの養育費・医療費・保険料を調べておく
少子化が進む反動でしょうか、ペットを飼う方も増えています。小型犬や猫、ハムスターや鳥など、ペットの愛らしさに癒やされる時間は貴重ですね。
ただし、餌代、ケージやトイレ代、ワクチン代や病気の治療費、トリミング代など費用がかさむのも事実。飼いはじめてから、負担の大きさに驚く方も多いようです。ペットを飼う前に、どれくらいの費用がかかるか、確認しておきたいところです。
◆ペットにかかる年間費用
・犬:30万6801円
・猫:15万8680円
・うさぎ:8万8410円
・鳥:4万1514円
・ハムスター:2万4296円
※アニコム損害保険会社によるペットにかける年間支出調査(2019年)より
もっとも負担が大きいのは医療費でしょう。人間と違って健康保険制度がないため自由診療となり、予防接種代や治療費が高額になります。そのため、ペット保険に加入する方が増えています。
ペットが病気やケガをしたときに、それにかかる診療費(通院・入院・手術でかかるお金)が保障の対象となります。0歳の子犬を加入させる場合、保険料は月々1000〜2000円前後のものが多いようです。
横山 光昭
株式会社マイエフピー代表取締役
家計再生コンサルタント
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