「本人の判断力がない場合の契約は無効」と民法で規定
かんぽ生命で、詐欺同然の契約手続きが実行されていたというニュースがありました。この話を聞いた時は、かなり驚きましたね。一部の証券会社や銀行による猛烈な営業攻勢により、知らない間に金融知識ほぼゼロの高齢の女性に対して、投資信託やらブラジル債券やら契約させて、たった数年で大損失を出しているケースは知っていましたが、郵便局までそんなことをするなんて、と。
金融機関だけではありません。不動産会社が80代の認知症寸前の女性に巧みに近寄り、資産価値のない空き地を契約させていたケースも、相談を受けたことがあります。
一人暮らしをしている高齢者の、話し相手がほしいという心理をうまくついています。40代・50代のベテラン営業マンが話し相手として、頻繁に顔を出していると、知らない間に「あの人は友だち!」「あの人はいい人」に変身してしまうのです。
すべての手続きは、判断能力があると契約行為としては有効となってしまいます。逆に判断能力がない場合は、契約行為は無効。これは、民法でしっかりと定められています。「民法第3条2法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」。
それと後見人がついていれば、「高齢者は判断能力がない」という証拠になります。後見人であれば「取消権」があるので、被後見人(この場合は、高齢者)が行った契約行為が不利益なものだと判断すれば、取り消すことができるのです。しかし今認知症と診断されても、後見人がすぐにつくわけではありません。そして日本では、後見人がついている高齢者はまだまだ少ないのが現状です。
金融庁も問題を重要視し、高齢者が契約をする場合は、家族の同席、本人確認の厳格化、取引後に第三者による電話確認によって、高齢者の不当な取引を防ごうとしています。
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