「相続争い」は、母親の死亡時のほうが勃発しやすい

相続争いは「兄弟間の戦争」といった状況にまで発展することがあります。ただ意外かもしれませんが、相続争いは、財産を築き上げた父親が亡くなった時には発生することはほとんどありません。争いは母親が亡くなった時こそ勃発しやすいのです。
父親が亡くなった時は、たいてい初めての親の相続となります。悲しみに暮れる間もなく、長男が中心になって、税理士と協力して相続手続きを進めていくケースが大半です。淡々と終わることも多々あります。
一方で、母親が亡くなった時に争いが勃発する可能性が高い事例を一つ紹介します。
まず父親が、莫大な財産を遺して亡くなります。母親は財産に興味がなくよくわからない様子で、長女と次女は忙しかったせいか、相続の手続きはすべて長男に任せていました。それと、遺言もなかったので、母と子どもたちで話し合って財産の分け方を決める遺産分割協議書を作成することに。
しかし、子どもたちで分け合う遺産のほとんどを、長男が相続していたのです。
毎月40万円程の家賃収入がある賃貸不動産で、その問題が発覚。長女と次女は、当然母親の口座に家賃収入が入っているものだと思っていました。でも長男は、母親に相談もなく定期的にお金を利用していたのです。次女が長男に対して通帳を母に戻してほしいとお願いしても、「自分が管理するから大丈夫」の一点張り。
さらに驚いたのは、相続が発生してから1年以内に、母親は孫である長男の子どもたちに対して、教育資金贈与の手続きをしていたのです。孫二人で総額1000万円も。いつ贈与をしたのか母親に聞いても、手続き自体を覚えていないと言います。しかも母親は認知症の疑いもあるため、今さら遺言を用意することもできません。
「お母さんが亡くなった時には埋め合わせする」と長男は言うも、長女と次女の怒りはおさまらないでしょう。
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