働き盛りの40代…突然死亡の確率は?
厚生労働省によると、2019年の日本人の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳。男女ともに世界トップクラスです。
そのような状況で、働き盛りの現役世代で死亡を意識することはほとんどないでしょう。
厚生労働省『簡易生命表』によると、40代男性の死亡者数は、人口1,000人当たり0.93人。1000人いれば999人は1年後も生きているということを意味します。また女性のは場合は、人口1,000人当たり0.56人。男性よりも死は遠いところにあります。
しかし万が一は、どんなに若い人にも起こりうること。たとえば40代男性。2019年「急性心筋梗塞」で亡くなったのは、人口10万人あたり40代前半で2.3、40代後半で7.0、「くも膜下出血」で亡くなったのは、40代前半で4.5、後半で6.5。「不慮の事故」でなくなったのが、40代前半で5.2、後半が6.8、「交通事故」で亡くなったのが、40代前半で1.5、後半で2.2。突然死という事態も、決してゼロではありません。
では働き盛りの父親が亡くなったとしたら、残された家族は、どうなるのでしょうか。
会社員が亡くなったとき、遺族に支払われる公的年金制度のひとつに「遺族年金制度」があります。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があります。
国民年金の被保険者等であった人が、受給要件を満たしている場合、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」は遺族基礎年金を受け取ることができます。
厚生年金保険の被保険者等であった人が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた人によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
それぞれの要件は以下の通り。さらに詳しい内容は、日本年金機構のホームページ等でチェックを。
■遺族基礎年金の要件
[支給要件]
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき(ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること)
[対象者]
死亡した者によって生計を維持されていた
①子のある配偶者
②子
*子とは、①次の者に限る18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
■遺族厚生年金の要件
[支給要件]
①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
②老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき
[対象者]
死亡した者によって生計を維持されていた
①妻
②子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
③55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる)
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