定年前後はお金に関する様々な誘惑があり、危険な罠にはまって老後破綻に陥る人も多いです。しかし、50歳を過ぎたらするべきこと、してはいけないことを知っておけば、老後のお金の不安は解消できます。今回は、通常は65歳から受け取る年金を60歳から「繰上げ受給」することのデメリットについて解説します。※本連載は、山中伸枝氏の著書『50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話』(東洋経済新報社)より一部を抜粋・再編集したものです。

年金を「繰下げ受給」すると、最大42%の割り増し

もし、65歳になっても十分に元気で、気力があり、まだまだ働けるとおっしゃるのであれば、年金の受給開始年齢を65歳ではなく、70歳以降に繰り下げればいいのです。これが年金の「繰下げ受給」です。

 

繰下げ受給のいいところは、70歳以降に受給する年金の額が割り増しされることです。具体的にどの程度の割り増しかということですが、「繰下げ月数×0.7」で、最大42.0%と決められています。

 

 

年金は、「裁定請求」つまり、申請をしないと受け取れません。要は「年金を受給します」と申出をすることで受給が始まります。したがって、繰下げを希望する場合は、受給しますと言わなければいいのです。

 

しかし、65歳時点で送付される「年金請求書」というハガキには、「繰り下げを希望される方はこのハガキの提出は不要です」と書いてあるにもかかわらず、同時に「このハガキを提出しない場合、65歳以降の年金のお支払いがいったん止まります」となかば脅迫めいた文言があるため、多くの方はハンコを押して「裁定請求」をしてしまうのです。繰下げを希望する場合、裁定請求の書類を出さなければいいのです

 

こうして繰下げをすれば、あとは繰下げ月数に応じて、前出の計算式に基づいて割り増し分が決まっていきます。たとえば、70歳になるまで繰り下げた場合は、65歳から月数を計算すると60ヵ月になりますから、60ヵ月×0.7=42%が増額率になるのです。

 

これ、よく考えてみると、すごくいいことだと思うのです。

 

年金の受け取り開始年齢を5年間、後ろ倒しにするだけで、年金受給額が42%も増えるのです。仮に65歳で受け取った年金を預貯金で運用したとしても、いまの超低金利下ではほぼ増えないでしょう。これは、自分が受け取る予定の年金をいったん国に預けて運用してもらっているのと同じ意味になります。

 

いまどき、元本保証でこれだけ高いリターンが得られる金融商品は皆無ですから、もし自分自身が元気なら、これを積極的に利用しない手はありません。

 

しかも、年金の繰下げ受給に関しては、自分の好きなタイミングで受給開始できます。繰上げ受給は一度決めたら、二度と修正は利かないのですが、繰下げ受給は、たとえば68歳になって少し働くのがしんどくなったから年金を受給したいと申し出れば、その時点でいつでも増額された年金を受給できるようになるのです。

 

 

万が一大きな病気に罹ってお金が必要になったら、受け取らずにおいた年金を一時金で受け取ることもできます。その場合、65歳からの増額されない年金額の過去の未受給分の合計となりますが、非常にありがたい制度だと思います。もちろん一時金を受け取った後は、本来の年金額が終身で受給できます。

 

奥様が年下の場合、加給年金という特別な手当が厚生年金から支給される方もいます。これは年間約40万円で奥様が65歳まで、ご主人の口座に振り込まれるお金です。

 

これは老齢厚生年金を受給していることが条件なので、年齢差によっては繰下げをしないほうが得な場合もあります。そんなときは、厚生年金は繰り下げず基礎年金(国民年金)のみを繰り下げるという方法もあります。

 

いずれにしろ、「我が家の年金、いつから何をいくら?」の情報収集をしっかり行うこと。場合によっては受給方法を専門家に相談することをお勧めします。

 

山中 伸枝

株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役

 

 

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50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話

50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話

山中 伸枝

東洋経済新報社

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