「孫が奨学金や学費の工面で苦しむ」…祖父母の立場からするとなんとかして避けたいことでしょう。本記事では、岡野雄志税理士事務所所長の岡野雄志氏が「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について解説します。

可愛い孫に「教育資金の一括贈与」の注意点

今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、卒業式や入学式を自粛・縮小する学校が増えているようです。可愛い孫の晴れ姿を楽しみにしていたのにと、がっかりされている方も多いことでしょう。せめて、入学・進学祝いとして、孫の学費や教育費を援助したいと考える方もいます。

 

幸い、令和3(2021)年3月31日に適用期間が終了する予定だった「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が、令和3年度の税制改正により延長されました。大綱によると、令和5(2023)年3月31日まで2年間、適用期間が延びると発表されています。

 

しかし、のんびりしてもいられません。適用期間延長だけでなく、その他の改正点にも注意が必要です。旧法では、教育資金一括贈与の契約期間中に贈与者(贈与する人)が贈与してから3年以内に死亡した場合、「管理残額」に相続税が課されましたが、新法では、死亡までの年数に関わらず「管理残額」に相続税が課されます。また、本来、法定相続人ではない孫は、相続税額2割加算の対象となってしまいます。

 

ただし、受贈者(贈与される人)が以下の条件に1つでも当てはまれば、その限りではありません。

 

◎23歳未満である場合

◎学校等に在学している場合

◎教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

 

「管理残額」とは、平たくいえば、死亡日における教育資金としての贈与額から、教育資金としての支出額を差し引いた残額です。これが相続財産とみなされ、相続税が発生します。この新法の適用を受けたくなければ、今年3月31日までに教育資金の一括贈与の契約と手続きを完了させたほうが良いでしょう。

 

子や孫等直系卑属への教育資金の贈与が、受贈者1人につき1,500万円まで非課税になるこの制度。可愛い孫の将来に役立ちたい高齢の資産家にとっては魅力的です。そのうえ、本来、相続人ではない孫に対して、子を飛び越して財産分与でき、節税にもなるのですから活用を考える方は多いのではないでしょうか。

 

6人のお孫さんに恵まれたJさんも、そんな思いから教育資金の一括贈与を続けてきました。

 

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