「持分あり医療法人」の新設が不可能となって以来、厚労省は様々な優遇措置を掲げて「持分なし」への移行を推進しています。しかし「持分なし」にも「持分あり」にもそれぞれのメリット・デメリットがあることから、「どちらを選ぶべきか」「どちらが優れているのか」と悩む人も少なくないでしょう。認定医療法人制度の認定再開が迫る今、あらためて各制度の特徴を整理します。

最大のデメリット「贈与税」は認定医療法人制度で解消

<持分なし医療法人の特徴>

次に持分なし医療法人のメリットについてですが、前述の持分あり医療法人の内容と逆に、出資持分という概念が存在しないため、出資者も存在しません。

 

そのため、後継者へ法人を承継する際に後継者へ資金負担が発生することはありませんし、医療法人の理事や社員が死亡した場合も、その遺族に相続税等の負担が発生することはありません。

 

持分あり医療法人の場合、安定した経営を行い将来のための内部留保を行いたいと考えても、出資持分が高額になり将来の相続・承継が円滑に進まないリスクが発生するためジレンマを抱えた経営を行わざるを得なくなります。

 

一方で持分なし医療法人であれば、出資持分の評価を考える必要がないため、後継者や将来の設備投資のために安心して内部留保することができ、法人経営が安定するというメリットがあります。このように、どれだけ内部留保を行っても後継者への承継を無税で行うことができるため、後継者としても非常に安心することができる法人類型となっています。

 

デメリットとしては、出資持分の払戻しや法人解散時の残余財産の分配を受けられない点が挙げられます。法人解散時にはその残余財産は国や地方公共団体等に帰属することとされています。

 

これらの財産権がないということが、持分なし医療法人への移行検討において出資者が反対する際の理由の一つとなっています。

 

実際に持分あり医療法人において出資持分の払戻しや解散時残余財産の分配を行うのは非常にレアケースではありますが、それでも出資者にとって出資持分が消滅するというのは拒否感を示して当然の思考であると思われます。

 

そして、持分なし医療法人への移行を考えた場合の最大のデメリットは、移行時に発生する贈与税負担です。

 

具体的には、一定の要件を満たす場合を除き、持分あり医療法人時の出資持分評価に応じて、持分なし医療法人移行時にその医療法人が贈与税を負担することになっています。

 

この贈与税負担は高額になることが多く、これまで持分なし医療法人への移行が全国的に進み切らなかった一番の要因であると考えられます。この贈与税負担と持分あり医療法人のまま存続し続けた場合の相続税等の負担を天秤にかけ移行判断を行うのが賢明です。

 

一定の要件を満たす場合は贈与税負担がなくなりますが、その要件は親族経営の医療法人等にとってはハードルが高いものになっており、結果として、持分なし医療法人に移行するには贈与税の負担をせざるを得ないケースが非常に多くなっています。

 

ただ、当稿のテーマである認定医療法人制度を活用することで、贈与税の負担なしで持分なし医療法人へ移行することができます。

 

次ページ無税で「持分なしへの移行」が認められる要件

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