2025年には、日本の中小企業の約半分にあたる127万社が「後継者不在」になると予想されており、「事業承継」や「M&A(企業の合併と買収)」による対策が急がれています。今回は、後継者不在で「廃業」を選択した場合、資金が不足して「倒産」しないように廃業の準備を進める方法を解説します。※本連載は、植木康彦氏、髙井章光氏、榑林一典氏、宇野俊英氏、上原久和氏の共著『ゼロからわかる事業承継・M&A90問90答』(税務研究会出版局)より一部を抜粋・再編集したものです。

廃業にかかる5つの「支出事項」

廃業においては資金が不足しないように注意する必要がありますが、直近時の貸借対照表において資産超過となっていても、安心はできません。以下のような支出事項が生じますので、これらを考慮の上で、資金計画を立てる必要があります。

 

①帳簿価格より実勢価格が少ない資産

例えば、不動産について取得時の価格が帳簿に計上されていても、実際に売却処分する場合はもっと安くなってしまったり、さらに売却費用がかかるため、手元に入る金額が少なくなる場合があります。

 

②簿外債務

例えば、従業員の退職金など負債項目に計上していなかったり、計上していても十分な金額でない場合があります。

 

③撤退費用

例えば、店舗を撤退するためには原状回復費用がかかるため、その費用が必要となります。

 

④在庫等の処分価格への調整

優良在庫であったとしても、早期に一括して処分する場合には正規の金額よりかなりディスカウントする必要が生じます。

 

⑤清算手続費用

清算手続を行うために、例えば決算手続を行う際の税理士費用や解散登記の費用等がかかります。

株式会社を「解散」させるには?

株式会社を解散させるためには、株主総会特別決議にて解散を決議し、その後の清算手続を担当する「清算人」を選任して、それぞれ登記します。また、負債が残らないようにするため、官報にも解散した旨を掲載し、官報掲載日から2ヵ月間は原則として支払行為が禁止されます。

 

資産換価が終了し、負債の支払も終われば、最終的に残った資産(現金)は株主が取得することになります。清算人は任務終了の報告のための株主総会を開催し、清算結了の登記を行います。なお、会社の帳簿等はその後においても10年間は清算人が保管しなければなりません。

 

 

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