父が暮らした家を守り、受け継ぎたいが…
●小規模宅地等の特例が適用できるか?
小野さんの父親は老人ホームに入所していましたが、いつでも自宅に帰れるよう、これまで生活していた状態を維持し続けていました。ただし、老人ホームの契約段階で終身利用権を取得することになっており、住民票もそちらに移していました。
今回の相続にあたっては、父が暮らしていた自宅に「小規模宅地等の特例」が適用されるか否かによって税額が大きく変わります。相続税の申告を担当する税理士と協議を重ねた結果、小規模宅地等の特例の申請は可能で、納税なしにできるとの結論に至りました。
●現実的な判断から「自宅の売却」へと方向転換
弟との話し合いも問題なく、当初の予定通り、父親の自宅を相続することになった小野さんでしたが、改めて自分の生活を見直してみると、そもそも現在の賃貸マンションは、勤務先と子どもたちの通学に便利な場所として選んだものであり、実家に生活拠点を移すことは、あまり現実的ではないのではないかと考えるようになりました。また、いくら父親が大切にしていた実家とはいえ、実家と賃貸マンションの2つの住居を維持するのは負担が大きく、やはり自分の手には余ると思うに至りました。
そこで筆者は、実家を空家のまま維持するより、売却して現金に変えることを提案しました。今後の生活設計が変化する可能性もあるため、動かせない不動産で維持するより、動産にしたほうが利用価値があると判断したからです。
そこで、申告前から売却の準備をスタートさせたところ、最寄り駅から徒歩圏、閑静な住宅街の角地という条件のよさもあり、売却はスムーズに進み、問題なく完了しました。
相続実務士の視点
親が大切に維持管理し、かつては自分も暮らした実家に愛着を感じるのは当然のことです。しかし不動産の場合、「家族で過ごした思い出深い家だから」「先祖代々守ってきた土地だから」などと、気持ちを優先して保有を決めるのはお勧めできません。活用のめどが立たない不動産は、固定資産税や維持管理費が負担になります。それが原因となって大切な財産が目減りすることにもなりかねません。
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