新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の再発例は、人々の暮らしに多大な影響を及ぼしています。今回は、世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が、コロナ禍での「同居していない親と子の面会交流」について解説します。

「オンライン面会」を実施しているケースも

もちろん、緊急事態宣言再発令により「やっぱり対面は難しい」というケースも増えています。「なんとか顔を合わせる機会だけは……!」と用いられるようになったのが「オンライン面会」です。ZoomやLINEのビデオ通話、FaceTimeを使う例があります。

 

ただし、オンライン面会が成立するか・しないかは、子どもの成長度合いによっても変わってきます。乳幼児をはじめ、子どもがまだ画面越しの会話にはなじまない年齢の場合、オンラインではそもそも会話が成立しないか、成立したとしても会話が続かず「『パパ(ママ)元気? こっちは元気だよ』みたいなやりとりで終わってしまった……」、ということが実際に起きています。

 

大人であっても、「オンライン会議」で議論すべき議題がきちんと決まっていないと、参加者も気もそぞろになりますし、「オンライン飲み会」で対面での面識が乏しいと、話もはずまずぎこちない……といった経験はあることでしょう。

 

親と子との直接のふれあい、つながりが重視される機会に、オンライン面会は万能ではありませんが、ツールに頼れる環境にあるのであれば利用しない手はありません。

 

 

水谷 江利

世田谷用賀法律事務所 弁護士

 

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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