「遺言書があるはず……。でも見当たらない!」。相続の現場ではそんなトラブルが頻出していましたが、問題を解決してくれる「遺言書の保管制度」が、昨年7月10日からスタートしました。今回は、遺言書の保管制度を、相続を専門とする円満相続税理士法人の桑田悠子税理士が実体験。手続きの流れなど、わかりやすく解説していきます。

遺言書の保管手続き…必要書類は?

遺言書を保管するためには、遺言書、申請書、手数料の他に、住民票や本人確認書類が必要です

 

①住民票
本籍の記載のある住民票の写し等である必要があります。また、作成後3ヵ月以内のものでなければダメです。

②本人確認書類
本人確認書類は、有効期限内である次のうち、いずれか1点でOKです。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券
・乗員手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

 

これらの他にも、遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文も必要です。

遺言書の保管手続…予約が必要

遺言書の保管手続きは、予約制です。いきなり法務局へ行っても、長時間待たされたり、そもそも手続きをすることができなかったりする可能性があります。そのため、遺言書保管制度を利用する場合には、事前に予約をしましょう。

 

予約方法は2種類です!

 

①専用HPからの予約
法務省ホームページからの予約であれば、24時間365日予約することができます。

②法務局(自分の遺言書保管所)へ電話して予約、又は窓口へ行き予約
電話、または窓口で予約のできる時間帯は、平日8:30~17:15のみで、土日祝日や年末年始は除かれます。また電話の場合、時間帯によっては、職員が他の手続き中であるなどの理由で、つながりづらいことがありますので、要注意です。電話番号や所在地は、法務省ホームページで確認ください。

 

遺言書保管の予約における注意点はこちらです。

 

・予約を行うことのできる期間は、当日から30日先まで
・予約日の前々営業日までに予約する必要があり
 例:7/13(月)の予約は、7/9(木)12:00までにする必要あり

遺言を書いた本人が入院…代理人での申請はOK?

遺言書を書いた本人が、入院していて外出許可をもらうことができない場合など、どうしても法務局に行けないときは、代理人が保管申請しても大丈夫でしょうか?

 

答えは、NOです!

 

この遺言書の保管制度は、例外なく、本人が法務局へ行かなければいけません。なお、介助者が同行することは認められています。ちなみに、公証人の先生が作る公正証書の遺言書であれば、公証人の先生が病院や自宅まで出張してくれます。

 

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