「遺言書があるはず……。でも見当たらない!」。相続の現場ではそんなトラブルが頻出していましたが、問題を解決してくれる「遺言書の保管制度」が、昨年7月10日からスタートしました。今回は、遺言書の保管制度を、相続を専門とする円満相続税理士法人の桑田悠子税理士が実体験。手続きの流れなど、わかりやすく解説していきます。

遺言書保管が完了したら「保管証」をゲット

[図表3]保管証例

 

遺言書保管が完了したら、このような「保管証」をもらいます。この保管証は、保管手続をした時にのみ発行され、無くしても再発行はしてもらえません。

 

遺言書の閲覧、保管申請の撤回、変更、相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求するときなどに、この保管証に記載された「保管番号」があると便利ですので、大切に保管してください。

 

そして家族などに、遺言書を法務局に保管していることを伝える場合には、この保管証の自宅での保管場所や、保管番号を伝えておくと、遺言を書いた人が亡くなり、保管してある遺言書が必要になる際、相続人の方などの手続きがスムーズになります(保管証がない場合も、手続きは可能です)。

 

なお、コピーでも問題ありませんので、原本を本人が保管し、家族にはコピーを渡しておけば安心ですね。

 

なお、遺言書を書いた方がご存命であるうちは、この保管番号がわかっても相続人の方などが、勝手に遺言書を見ることはできません。

せっかく書いた遺言書…税金で大損しているケースも!

この保管制度がスタートしたことで、遺言書を書こうと考える人が増えると思います。その際に、相続専門税理士として伝えたいのは「税金を鑑みた遺言書」を作成するべきであるということです。

 

相続税がかかる可能性のある人は、必ず相続専門税理士による相続税の試算をしたうえで、税金的にもベストな遺言書を作成されることを強くお勧めします。

 

相続税がかからない人でも、遺留分という兄弟以外が相続することが保証されている最低限の権利については存在しますので、遺留分を侵さないような遺言であることも、争いを防ぐためには大切です。

 

ちなみに、相続人全員の同意があれば、遺言書があっても、遺言書を使用せずに、相続人間の話し合いでわけ方を決めることができます(遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要である等の例外もありますが)。

 

そのように、せっかく存在する遺言を無視して、遺産をわけるケースのほとんどは、相続税について考えていない遺言書であるケースです。

 

相続する人や割合によって、何百万円、何千万円と相続税の金額が変わることは、よくあります。

 

税金についても対策をしたうえで、気持ちの伝わる遺言書を作成しましょう。

 

 

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