「遺言書があるはず……。でも見当たらない!」。相続の現場ではそんなトラブルが頻出していましたが、問題を解決してくれる「遺言書の保管制度」が、昨年7月10日からスタートしました。今回は、遺言書の保管制度を、相続を専門とする円満相続税理士法人の桑田悠子税理士が実体験。手続きの流れなど、わかりやすく解説していきます。

「遺言書の保管制度」とは?

まず、遺言は、大きくわけて次の2種類に分類されます。1つ目は、遺言を作る人が、公証役場で公証人の先生と一緒に作成する「公正証書の遺言」(専門用語で、「公正証書遺言」と呼びます)。2つ目は、遺言を作る本人が自分の手で書き上げる「手書きの遺言」(専門用語で、「自筆証書遺言」と呼びます)。

 

※危急時遺言などほかの種類の遺言もありますが、今回はわかりやすさ重視のため、割愛しています。

 

このうち、「公正証書の遺言」は、公証役場が原本を保管するので、紛失・改ざんなどのリスクはありませんが、「手書きの遺言」は、今回の保管制度が始まるまでは、自宅の引き出しの中で保管したり、信頼する友人や専門家に預けたりと、保管方法は遺言を書いた人に委ねられていました。

 

そのため、紛失により遺言が発見されなかったり、悪意のある相続人により遺言が改ざんされたり、預けていた専門家が遺言を書いた人よりも先に亡くなったり、認知症となるなどで、遺言が行方不明になる等のリスクがありました。

 

そこで、手書きの遺言を、法務局で保管してくれる制度が始まったのです。

遺言書の保管…どこの法務局に行けばいいのか?

どこの法務局でも遺言を保管してもらえるわけではありません。遺言を保管してもらえるのは、次の3つのいずれかを管轄する法務局です。

 

①遺言を書く人の本籍地←戸籍でチェック
②遺言を書く人の住所地←住民票でチェック
③持っている不動産がある場所←不動産の謄本でチェック

 

これらの遺言を保管してくれる法務局のことを「遺言書保管所」と呼びます(「あなたの遺言書保管所がどこなのか?」は、法務省ホームページでご確認ください)。筆者は、自分の住所が東京都港区であるため、九段下にある東京法務局の本庁へ行ってきました。

 

[図表1]法務省ホームページより

 

遺言書保管所は、[図表1]のように、まず、右側の列で、自分の本籍or住所or所有不動産の所在地が、どの管轄区域にあるのかを確認し、次に、左側の列に目を移すことで見つけることができます。

 

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