改正相続法を物語で読み解く本連載。今回のテーマは「一部分割」について。物語は、果実業を営んでいた被相続人の死亡から始まる。長男は父の遺産である畑の売却を目論み、次男らと対立。遺産の現金化を急いだことから家庭裁判所に遺産の「一部分割」を求める調停申立書を提出し、調停委員たちは準備を進めていた…。※本連載は、片岡武氏、細井仁氏、飯野治彦氏の共著『実践調停 遺産分割事件 第2巻』(日本加除出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

<改正法Q&A>一部分割とは?

遺産分割においては、遺産の全部について一回的解決を図るのが望ましいのですが、遺産性や評価方法、特別受益、寄与分などに争いがあり、これらの解決を待つのでは、最終的な遺産分割の結論が出るまでに相当の時間がかかる事案もあります。

 

そこで、遺産分割事件を早期に解決するためには、まず、争いのない遺産について先行して一部分割を行うことが有益な場合があり、また、改正前民法下における実務においても、一定の要件の下で一部分割を行っていました。しかし、法文上、一部分割が許容されているか否かが必ずしも明確ではありませんでした。

 

そこで改正法は、民法907条1項と同2項の文言につき、遺産の「全部又は一部」の文言を入れて、申立ての段階で遺産の一部の分割を求めることもできると改め、一部分割が可能であることを明示しました。

 

■ポイント:民法907条の「一部分割」

民法907条に定める「一部分割」は、分割の対象となる残余財産が存在するが、当事者が現時点では残余財産の分割を希望していないこと等を理由としてその一部のみの分割が行われる場合を対象とします。つまり、民法907条は、調停・審判手続の開始(入口)において、当事者に分割する対象財産についての選択を認めるものです。

 

【続く】

 

 

 

片岡 武 

千葉法律事務所 弁護士(元東京家庭裁判所部総括判事)

 

細井 仁

静岡家庭裁判所次席書記官

 

飯野 治彦

横浜家庭裁判所次席家庭裁判所調査官

 

 

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本連載における「改正法」は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七二号)」をさします。

実践調停 遺産分割事件 第2巻 改正相続法を物語で読み解く

実践調停 遺産分割事件 第2巻 改正相続法を物語で読み解く

片岡 武

細井 仁

飯野 治彦

日本加除出版

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