新型コロナウイルス「指定感染症指定期限」延長へ
1月8日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言が再発令となりました。期間は2月7日までで、東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏4都県が対象となっています。
また厚生労働省は昨年12月、厚生科学審議会感染症部会で、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の指定感染症に位置づける期限を2021年1月31日から1年間延長する方針を示しています。
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は1999年に施行されたもの。症状の重さや病原体の感染力などから、感染症を一類~五類(同法6条2項~6項)、新型インフルエンザ等感染症(同法6条7項)、指定感染症(同法6条8項)、新感染症(同法6条9項)に分類しています。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールフルグ病、ラッサ熱
■二類感染症(6条3項)
急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロ ナウイルスであるものに限る)、 鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)
■三類感染症(6条4項)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
■四類感染症(6条5項)
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、ボツリヌス症、マラリア、エキノコックス症、デング熱、日本脳炎、ライム病など
■五類感染症(6条6項)
感染性胃腸炎(ロタウイルス)、細菌性髄膜炎、手足口病、百日咳、風しん、麻しん性器ヘルペスウイルス感染症、性器クラミジア感染症、梅毒、尖圭コンジローマなど
指定感染症は、一~三類、新型インフルエンザ等感染症に分類されない既知の感染症の中で、一~三類に準じた対応の必要が生じた感染症です。これまで鳥インフルエンザやSARS、MARSが指定され、そのあと二類感染症に分類されました。
指定感染症に指定されると、強制隔離の処置が可能になり、届け出が義務となります。また入院費は公費負担になります。
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