土地が人数分あって、それが同じ価値であれば、揉めないでしょう。しかし同じ価値の土地が人数分なんて、都合のいいことはそう滅多にありません。また先祖代々の土地とか、相続人も住んでいる土地とか……相続するには少々面倒くさい状態であることが多く、なかには遺産のほとんどが不動産という場合も、決して珍しくはありません。
分けにくい「土地」が遺産の多くを占めるわけですから、揉めることは必至だといえます。
「遺産を争う裁判」を人口比でみてみると…
遺産分割の話し合いがもつれてしまった場合、裁判所に判断を委ねるのも解決策のひとつ。ここで裁判所が公表している司法統計をみていきましょう。
まず2019年度、「遺産相続事件」の総数は1万2785件。都道府県別*にみていくと、一番多いのが「東京」で1522件。「大阪」927件、「神奈川」789件、「愛知」704件、「福岡」592件と続きます。一方で最も少ないのが「島根県」で48件。「山形県」68件、「山梨」73件、「和歌山」75件、「福井」77件と続きます(図表2)。
*高裁管内総数より算出
人口の多いところが上位にくる傾向にありますが、人口比でみていくとどうなのでしょうか。総人口に対して「遺産相続事件」が多い順でみていくと、「山形県」「島根県」「千葉」「新潟」「埼玉」と続きます。一方で少ない順でみていくと、「愛媛」「香川」「徳島」「鳥取」「京都」と続きます。「高知」も37位と下位グループに位置していることから、四国では裁判まで発展する遺産争いは少ない傾向があるようです(図表2)。
そんな遺産争い、解決するまでにどれほどの時間を要するのでしょうか。「審理期間」をみていくと、最も多いのが「1年以内」で33.9%、次が「2年以内」で23.7%、「6ヵ月以内」が22.0%と続きます。そして「3年を超える」というケースが、1万2785件中309件。50件に1件ほどの割合ですが、長期戦に発展しているケースがみられます。
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