結局「ふるさと納税」は、どんな制度なのか?
ふるさと納税。今年も返礼品が手元に届き、うれしい思いをした人が多かったのではないでしょうか。
そもそも、ふるさと納税の誕生は、2007年、当時の総務大臣による以下のような問題提起からでした。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」
出所:ふるさと納税研究会報告書
ふるさと納税は「納税」という言葉がついていますが、実際には都道府県や市区町村への「寄付」です。寄付額のうち、2,000円を超える部分について、一定の上限はありますが、所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税した翌年に確定申告を行う必要があります。ただし確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になります(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。
このようなふるさと納税ですが、近年問題視されていたのが、加熱する返礼品競争です。寄付を受ける自治体は、いかにお得感のある返礼品を用意できるかに知恵を絞り、一般消費者は豪華な返礼品によって寄付をする自治体を決めていった……という本来の制度の趣旨とはかけ離れたことが起きてしまっていたのです。
そのような反省から、総務省により「還元率は3割」までと見直し、「本来の趣旨に立ち返って、地域の課題とその解決に対するビジョンをしっかりと示し理解と賛同を得ていく」という見解が示されました。
ふるさと納税のポータルサイトや各自治体のウェブサイトでは、寄付金がどのように使われるか記されています。自分の寄付が地域のためになっていると、具体的に実感できるので、応援しがいがあるのではないでしょうか。
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