婚姻中に行われる夫婦間の契約は、婚姻中、原則として取消可能状態にあるため、夫婦間の取り決めについて契約として拘束力を持たせるためには、入籍日よりも前に契約を締結する必要があります。そこで、富裕層や芸能人を中心に最近注目を集めている「夫婦財産契約(婚前契約)」について、弁護士であり、プライベートバンカーライセンス(富裕層向けコンサルタント資格)を保有する岩崎総合法律事務所の岩崎隼人弁護士がQ&A形式で解説。今回は、契約内容など、具体的にみていきましょう。

 

Q.他の人の例が知りたいのですが、どうしたらいいですか?

夫婦財産契約は第三者が閲覧することはできません。もっとも登記されたものについては、婚姻費用の分担、日常家事債務の連帯責任、夫婦間の財産の帰属の内容を知ることができます。

 

登記は、窓口申請(登記所又は法務局)、郵送申請のいずれかの方法で取得することが可能ですが、申請にあたっては、管轄する登記所又は法務局に対して、登記簿謄本交付申請書を作成・提出し、取得したい登記を特定する必要があります。したがって、「東京で過去に登記された全て」というような形で申請することはできませんし、管轄外の登記は取得することができませんので、事前に作成日や管轄する法務局(本局・支局の別)を把握する必要があります。取得費用は1件あたり600円です。

 

窓口申請の場合はその場で取得することが可能ですが、郵送申請の場合は申請書の送付から取得までにおおむね1週間ほどかかり、申請書の不備等があれば法務局の方との連絡が必要となりますので更に時間を要することになります。

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