「離婚」をすると決意しても、財産分与や親権でトラブルになるケースは少なくありません。今回は、世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が、「親権」トラブルについて解説していきます。

子育てに関わってこなかった夫が「親権」を望んでいる

Q.夫との関係は冷め切っていましたが、子どものために婚姻関係は続けていました。しかし、10年目にして夫の不倫が発覚。これをきっかけに夫に離婚したいと申入れました。子育ても長年ワンオペ状態。夫の協力など皆無でしたので、もちろん親権は私がとるつもりでしたが、夫が子どもの親権を望んできました。さっぱり理解ができず、苛立ちだけが募っています。

 

親権を望む夫に苛立ち…(画像はイメージです/PIXTA)
親権を望む夫に苛立ち…(画像はイメージです/PIXTA)

 

A.子どもの親権争い。実は、相手の”報復”のために親権を求める場合も少なくありません。子どもへの愛情に裏打ちされた要求であればいいですが、「相手よりアッパーに立ちたい」「相手の求めていることを奪ってやりたい」という、報復的な要求となると、誰のためにもならないことになります。
 

日本では、夫婦のどちらか一方を「親権」者と定めなければ離婚できないことになっています。協議→調停→訴訟まで戦ったとしても、最終的には、どちらかに親権が必ず定まります。共同親権への時代の流れもありますが、それが仮に立法に反映されることがあったとしても、それはまだまだ先のことでしょう。

 

少なくとも現時点では、どちらかが諦めない限り、最後まで争うしかありません。仮に難しいと思われる場合でも、どうしても諦めがつかない、というご意向をお持ちの方には、弁護士として一緒に伴走し続けます。でも、その戦いは、数年を要する非常に長い戦いになることがあります。

 

子どものことを第一に考えるのであれば、あるいは自分の人生のことを考えるならば、長引く裁判を避け、次の新しい人生に向かう準備をすることも一つの選択です。徹底的に争うことを止め、一定のところで妥協することで、離婚後も夫婦の間に信頼関係が残り、子どもへの面会がスムーズになるケースも多いです。

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

注目のセミナー情報

​​【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』

 

【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!

次ページ「社会的制裁」は本当に必要?

本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録