子育てに関わってこなかった夫が「親権」を望んでいる
A.子どもの親権争い。実は、相手の”報復”のために親権を求める場合も少なくありません。子どもへの愛情に裏打ちされた要求であればいいですが、「相手よりアッパーに立ちたい」「相手の求めていることを奪ってやりたい」という、報復的な要求となると、誰のためにもならないことになります。
日本では、夫婦のどちらか一方を「親権」者と定めなければ離婚できないことになっています。協議→調停→訴訟まで戦ったとしても、最終的には、どちらかに親権が必ず定まります。共同親権への時代の流れもありますが、それが仮に立法に反映されることがあったとしても、それはまだまだ先のことでしょう。
少なくとも現時点では、どちらかが諦めない限り、最後まで争うしかありません。仮に難しいと思われる場合でも、どうしても諦めがつかない、というご意向をお持ちの方には、弁護士として一緒に伴走し続けます。でも、その戦いは、数年を要する非常に長い戦いになることがあります。
子どものことを第一に考えるのであれば、あるいは自分の人生のことを考えるならば、長引く裁判を避け、次の新しい人生に向かう準備をすることも一つの選択です。徹底的に争うことを止め、一定のところで妥協することで、離婚後も夫婦の間に信頼関係が残り、子どもへの面会がスムーズになるケースも多いです。
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