調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
5/19(日)>>>WEBセミナー
改正によって「泣き寝入り状態」は減ることに
まず、前述の財産開示手続は、お話したように罰則が弱くほとんど実効性がない制度でした。しかし改正により、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の制裁が課されることになりました(民事執行法213条1項5、6号)。これは犯罪にあたり、違反すると前科がつくということです。債務者がきちんと財産を開示する可能性が高くなったといえるでしょう。
さらに、強制執行をしても何の財産が見つからなかった場合、裁判所に対する申立により、裁判所が差し押さえできる財産について調査をしてくれる制度ができました。まず、預金口座に関して、裁判所から各金融機関に、預金口座の支店、口座番号等の情報開示を要請することが可能になりました(民事執行法207条)。
不動産に関しても、裁判所から法務局に、その債務者が権利を有する不動産の情報開示を要請することができるようになりました(民事執行法205条)。
6 最後に
以上のように、これまでは泣き寝入りとなることが多かった養育費の未払い等につき、法は徐々に改善しています。困っている方は積極的に利用することをオススメします。
櫻井 俊宏
弁護士法人アズバーズ代表
中央大学法実務カウンセル
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