相続税が課される遺産は、原則として、故人が亡くなった日時点で持っていた財産のことを指します。しかし相続税の計算をする上では、亡くなったことで発生する手当等にも相続税が課税されることがあります。では、そんな手当等も遺産分割の対象になってしまうのでしょうか。今回は「みなし相続財産」について解説します。※本連載は、新宿税理士事務所の税理士である坂根崇真氏が、相続税対策の基礎知識について解説します。※本記事は 「新宿相続センター」掲載の記事を転載・再編集したものです。

みなし相続財産は原則として遺産分割の対象とならない

みなし相続財産は、原則として遺産分割の対象とはなりません。

 

たとえば生命保険金であれば、保険契約の中で保険金の受取人はすでに決まっています。この受取人を遺産分割協議によって変更することはできません。

 

長男が保険金を多く受け取ったため、次男が、その分を考慮して遺産分割を行ってほしいと主張すると、揉めてしまうこともあります。

 

また、一度受け取った生命保険金を相続人で分割すると、契約上の保険金受取人から他の相続人へ贈与したこととなり、贈与税が課されてしまうことがあるので注意が必要です。

 

あらかじめ専門家へ相談した上で生命保険の受取人を決めることによって、争いのタネを残すことなく保険金を上手に活用することができるでしょう。

非課税となるのはどんなもの?

◆生命保険の非課税枠

故人が亡くなったことによって発生した生命保険金(死亡保険金)のうち、故人が保険料を負担していた部分に相当する生命保険金には、ある一定額まで相続税のかからない非課税枠があります。

生命保険金の非課税限度額は次の算式で求めることができます。

 

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

生命保険金の受取人が相続人の場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が上の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

 

ただし、生命保険金の受取人が相続人以外の場合は、生命保険金の非課税の適用はありません。つまり、子どもがまだ存命であり、孫が受取人となっている生命保険金については非課税の適用がありません。

 

相続税における生命保険金の非課税限度額について詳しくは「生命保険による相続税の節税(生命保険法12条の非課税枠)を税理士が解説」をご覧ください。

 

◆退職手当金等の非課税枠

退職手当金等も生命保険金と同様に非課税枠があります。 退職手当金等の非課税限度額も、生命保険金の非課税限度額同様に、次の算式で求めることができます。

 

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

生命保険金と同様に、全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く)が取得した退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下の場合は、 その退職手当金等には相続税が課税されません。

 

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